帰化申請は自ら作成しないといけない書類や取り寄せが必要になる必要書類が様々あります。本記事では帰化申請に必要な書類一式について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
帰化申請の必要書類
帰化申請の必要書類は、以下のものが必要になります。
・官公署から交付を受けて提出する書類
・公的年金保険料の納付証明書
・その他の参考資料
作成する書類は正副の2通となります。
・帰化許可申請書類(⇒帰化許可申請書の書き方)
・親族の概要(⇒親族の概要の書き方)
・履歴書(⇒履歴書の書き方)
・帰化の動機書(⇒動機書の書き方)
・宣誓書(⇒宣誓書の書き方)
・生計の概要(⇒生計の概要の書き方)
・在勤及び給与証明書(⇒在勤及び給与証明書の書き方)
・事業の概要(会社経営者、事業主)(⇒事業の概要)
・自宅、勤務先、事業所付近の略図(⇒自宅・勤務先付近の略図)
国籍や身分を証明する書類は以下のものとなります。
・身分関係を証する書面(⇒本国書類の詳細)
・居住歴を証する書面(⇒住民票の詳細)
・運転記録証明書(⇒運転記録証明書の詳細)
・収入に関する証明書(⇒収入証明書の詳細)
・資産に関する証明書(⇒資産証明書の詳細)
・納税に関する証明書(⇒納税に関する証明書)
公的年金保険料の納付証明書は、以下のものを直近1年分提出します。
・ねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し
・年金保険料の領収書の写し(事業主)
法務局の担当者から提出の指示があった場合、以下の資料等を提出します。
・スナップ写真
・診断書
・感謝状
実務上必須の参考書類
以下の書類は、帰化申請の際に提出を求められていませんが、実務上あった方がいい書類です。
これらの情報をもとに書類を作成していきます。
・閉鎖外国人登録原簿(⇒閉鎖外国人登録原簿の詳細)
・出入(帰)国記録(⇒出入(帰)国記録の詳細)
帰化申請方法
帰化許可の申請は、申請をしようとするものが自ら管轄の法務局に出頭して、書面を提出する方法によってします。
郵送による受付はできません。
また、代理人による提出も可能で、この場合は委任状が必要になります。
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いかがだったでしょうか?帰化申請の必要書類についての解説でした。
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