帰化申請書類の書き方【生計の概要】



帰化申請には申請書類の「生計の概要」の提出が必要になります。本記事では、この「生計の概要」の書き方について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。

帰化申請書類「生計の概要その1」の書き方

生計の概要には(その1)(その2)があります。

(その1)には収入、支出、主な負債を記載します。

(その2)は不動産、預貯金、株券、社債、交換な動産など資産関係を記載します。

それでは、先ず生計の概要その1から見ていきましょう。

以下、生計の概要(その1)の書き方のポイントです。

・申請者、配偶者、生計を同じくする親族の収入、支出関係、資産関係等を記載します。

・仕送りなど、世帯を異にする親族によって申請者の生計が維持されているときは、収入欄にその親族からの収入について記載します。

・月収の欄はサラリーマンの場合は給与の手取り額を記載します。

・種目の欄には、給与、事業収入、年金などの別を記載します。

・収入と支出がイコールになるように記載します。

帰化申請書類「生計の概要」の書き方

帰化申請書類「生計の概要その2」の書き方

生計の概要その2は不動産、預貯金、株券、社債、高価な動産を記載します。

以下、生計の概要(その2)の書き方のポイントです。

・不動産を所有している場合は、地目、地積、建物の種類、構造、床面積など、登記簿謄本を見ながら記載します。

・日本以外の国で不動産を所有している場合も記載します。

・預貯金の金額は多いか少ないかはあまり審査に影響はありませんので、ありのまま記載しましょう。

・株は時価で記載します。

・自動車は、車種、年式、排気量を記載し、中古市場を参考に時価で記載します。

・高額な動産は、100万円以上のものを記載します。

帰化申請書類「生計の概要その2」の書き方

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いかがだったでしょうか?帰化申請書類の「生計の概要」の書き方についての解説でした。

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