会社設立における節税対策【妻を役員にする】



会社設立する際に、妻を会社の役員にすると節税効果が期待できます。

本記事では妻を役員にした場合の節税効果について解説していきます。

(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)

妻を役員にすれば節税になる?

妻を役員にすることで所得を分散し、節税効果が期待できます。

なぜなら日本では累進課税を採用しているために、社長一人に所得を集中させるより、社長と妻とで所得を分散させた方が有利に働くからです。

もちろん所得分散する場合は、実体として妻が会社の経理や総務などの業務を手伝っていることが条件となります。

 

所得分散の一例

それでは所得税を使い一例としてシュミレーションしてみます。※千の位以下切り捨て

所得税についてはこちらの記事もご一緒にご覧ください。(⇒役員報酬の決め方

社長年800万円、妻0円の場合⇒所得税120万円+0円=120万円

社長700万円、妻100万円の場合⇒所得税97万円+5万円=102万円

社長450万円、妻350万円の場合⇒所得税47万円+28万円=75万円

このように所得分散させるのが基本的な考え方になります。

所得税の他に、住民税も累進課税となっていますので、所得分散での節税効果を期待することができます。

 

社会保険で気をつけること

ただし、妻が扶養家族の場合は気をつけなくてはなりません。

妻の役員報酬が年額130万円以上になると扶養から外れてしまうためです。

所得分散で、節税対策をしても社会保険の負担が増えれば逆効果となってしまいます。

そのため、妻のへの役員報酬は扶養条件の130万円未満に留めておくことが望ましいと言えます。

 

妻を役員にする他のメリット

妻を役員にすることで上記で解説した所得分散できるメリットの他に、以下のメリットが挙げられます。

・贈与税・相続税対策になる

・退職金を払うことができる

贈与税・相続税対策になる

生活費として妻に金銭を渡し、その余ったお金を貯蓄していた場合、その貯金は妻の財産ではなく社長の財産とみなされる場合があります。

例えば、社長が亡くなって妻が社長の財産を相続する場合、社長個人の財産ばかりでなく、その貯金にも相続税がかかる場合があるのです。

そのため、妻を役員として報酬を渡しておく方が、相続対策としてメリットがあるのです。

退職金を払うことができる

退職金は税制面で優遇されており、また会社の損金で計上できるので節税効果があります。

退職金の制度は、会社の者にしか払うことができません。

そのため、妻を役員として退職金を払う方がいいといえるのです。

 

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いかがだったでしょうか?妻を役員にする節税対策の解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る

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