会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合は、労災保険の加入が義務付けられます。
本記事では、会社設立後に加入する労災保険について解説していきます。
(※社会保険加入の手続は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)
目次
労災保険とは
労災保険とは、仕事中や通勤中の事故、または災害でケガや病気になった場合などに保障を受ける制度となります。
通勤途中や仕事中におけるケガや、仕事内容が関係する病気などが労災保険の範囲であるのに対し、仕事中や通勤中以外でのケガ、出産、仕事に関係のない病気などは健康保険の範囲になります。(⇒健康保険とは)
労災保険には以下に挙げている様々な給付制度があります。
「療養(補償)給付」ケガや病気で治療を受けたときに支払われる給付
「休業(補償)給付」療養のため休業するときに支払われる給付
「傷病(補償)年金」療養を開始後1年6ヶ月で治癒せず、傷病等級に該当するときに受ける給付
「障害(補償)給付」障害が残ったときに受ける給付
「介護(補償)給付」常時または随時介護が必要となったときにうける給付
「遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)」死亡したときに受け取る給付
「二次健康診断等給付」脳・心臓に異常があるときに支払われる給付
会社設立後の労災保険加入方法
労災保険に加入するためには、労働基準監督署で「労働保険の成立手続き」を行います。
労災保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に提出します。
その後、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することとなります。
以下は労働保険加入手続きの流れとなります。(3)(4)は雇用保険の加入手続きとなります。(⇒雇用保険の加入手続き)
↓
(2)労働基準監督署で概算保険料申告書の手続き
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(3)保険関係成立届で受け取った労働保険番号をもとに、ハローワークで雇用保険適用事業所設置届の手続き
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(4)ハローワークで雇用保険被験者資格取得届の手続き
労働保険に加入するためには、まず、労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署に提出する必要があります。
労働保険関係成立届は、事業所の設置から10日以内に手続きをとることが必要です
その際に必要な、提出書類は下記となります。
・保険関係成立届
・法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・賃貸借契約書(法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)
労働保険への加入の手続である保険関係成立届を提出したら、概算保険料申告書の提出を行うことになります。
この手続きは保険関係成立届の提出から50日以内に行う必要があります。
提出期限は「労働者を雇い入れた日の翌日から50日以内」ですが、保険関係成立届と一緒に提出することができるので一緒に提出しましょう。
別の日に提出する場合は、保険関係成立届が添付書類となります。
会社を設立して一人でも従業員を雇用する場合は、雇用保険に加入する義務が生じます。
会社設立時から従業員を雇う場合は設立日の翌日から10日以内に、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
また、あとから従業員を雇うことになった場合は、雇用した日の翌日から10日以内に届け出ます。
会社設立時から従業員を雇う場合は設立日の翌日から10日以内に届け出ます。
また、あとから従業員を雇うことになった場合は、雇用した日の翌日から10日以内に届け出ます。
複数人を雇用する場合は、それぞれ人数分の届出が必要になります。
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いかがだったでしょうか?会社設立後の労災保険加入方法についての解説でした。(⇒社会保険加入ガイドに戻る)
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