産業廃棄物収集運搬業許可申請の4要件【大阪府下・近畿圏内対応】



産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、4つの要件を満たす必要があります。本記事では、この4要件について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

1.収集運搬のための施設(車輌等)があること

少なくとも1台は必要になります。(⇒運搬施設(車両・容器)の詳細

 

必要な車両

ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両、容器)が必要になります。
また、感染性産業廃棄物は専用密閉容器と、保冷車または密閉車両の保冷機能が必要となります。

 

認めていない車両
  • パッカー車での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」の運搬は認められていません。
  • 「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」「砂利または砕石をアスファルト等で安定処理したもの」を土砂等禁止の車両で運搬する事は認めらていません。

 

2.講習会を受講していること

申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされます。

そのため、 下記の者が日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。(⇒講習会の詳細

 

申請者が法人の場合
  • 代表者
  • 産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員
  • 事業場の代表者

 

申請者が個人の場合
  • 個人事業主
  • 事業場の代表者

 

3.経理的基礎を有していること

申請にあたっては、産業廃棄物収集運搬を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する必要があります。(⇒経済的基礎要件の詳細

  • 法人の場合は直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスになっていないかどうか
  • 個人の場合は、資産に関する調書の資産<負債

これらにより、債務超過に陥っていないかどうか確認します。

 

4.欠格要件に該当しないこと

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。(⇒欠格要件の詳細

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者

 

大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?以上、許可取得に必要な4要件の解説でした。

アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております

産廃収集運搬業許可の取得代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする

関連記事



スポンサーリンク





お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから