産業廃棄物収集運搬業許可では、事業の範囲を変更する場合、変更許可申請をする必要があります。本記事では、この産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可申請について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、変更許可申請の対象となります。
変更許可申請は次に列挙される変更をする場合に必要になります。
- 取り扱う産業廃棄物、又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合
- 水銀使用製品産業廃棄物、又は水銀含有ばいじん等を「除く」から「含む」に変更する場合
- 積替え・保管施設を新設する場合
変更許可申請の注意点
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者が、産業廃棄物収集運搬業の品目を追加する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が新たに必要になります。
その逆の場合にも、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が新たに必要になります。
また、積替え・保管施設を新設する場合には、そのための許可が必要になります。
許可品目の追加に関しても許可の新規申請の場合の手続とそう変わらず、難易度は新規の許可申請と変わりません。
有効期限が切れていない講習会の修了証
変更許可申請の際は、有効期限が切れていない講習会の修了証が必要になります。(⇒更新講習会とは)
大阪で産廃収集運搬業許可の変更許可申請を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可申請の解説でした。
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