産業廃棄物収集運搬業では、先行許可証制度というものがあります。これは、申請者・都道府県の事務の合理化のため、許可申請時の提出書類を一部省略できる仕組みとなっています。本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の先行許可証について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物収集運搬業許可の先行許可証とは
先行許可証とは、すでに受けた許可証を提出することにより、申請者・都道府県の事務の合理化のため、許可申請時の提出書類を一部省略できる制度のことをいいます。
例えば奈良県ですでに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していた場合で、新たに大阪府で許可申請をする際に、奈良の許可証を提出すれば書類の一部を省略できるということです。
省略できる書類は、各自治体によりますのでご注意ください。
大阪府ですと以下の書類が省略できます。
- 役員株主等の住民票の写し
- 役員株主等の登記されていないことの証明書
他の自治体で省略できる書類の例
他の自治体で、省略できる書類の代表的なものを下記に列挙します。(各自治体による)
- 誓約書
- 役員株主等の住民票抄本の写し
- 役員株主等の登記されていないことの証明書
- 法人株主又は出資者の登記事項証明書
先行許可証制度の注意点
先行許可証制度の注意点として下記の事柄が挙げられます。
先行許可証を認める自治体と認めない自治体がありますので、申請前に各自治体に確認しましょう。
上記の逆の事柄になりますが、全ての許可証が、先行許可証として使えるわけではないので、注意が必要です。
先行許可証から、役員や使用人の変更がある場合は使えません。
大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の先行許可証の解説でした。
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