特別管理産業廃棄物とは?【特別な管理が必要な産廃】



産業廃棄物の他に、特別な管理が必要な産業廃棄物の特別管理産業廃棄物(特管)があります。この特別管理産業廃棄物(特管)は廃掃法で「産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他の人の健康又はは生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するもの」と定義されています。本記事では、この特別管理産業廃棄物(特管)について詳しく解説していきます。解説は産廃許可を専門としている行政書士がします。

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の生活環境に係る被害が生じるおそれがある産業廃棄物のことをいいます。

特別管理産業廃棄物はその名の通り、特別な管理が必要な廃棄物となり、具体的な種類は下記となります。

また、下記のものを収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可では不可で、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。(⇒特別管理産業廃棄物収集運搬業許可はこちら

 

特別管理産業廃棄物一覧表

 

特別管理産業廃棄物の種類 具体例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸 pH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ pH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染のおそれのある産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず他)
廃PCB等 廃PCB、PCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが塗布された紙くず、PCB7が付着、封入された廃プラスチック類他
PCB処理物 上記PCB等を処分したもので判定基準を超えるもの
廃水銀等 保健所などの施設で生じた廃水銀または廃水銀化合物
廃水銀等を処分するために処理した物 上記の廃水銀を処分するために処理したもの
廃石綿等 建築物から除去した、飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材など
石綿の除去工事に用いられ、廃棄されたプラスティックシート、防塵マスクなど
大気汚染防止法の、特定粉塵発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
ばいじん、燃え殻、汚泥 施行令で定める施設で生じた有害物質およびダイオキシン類が一定の判定基準を超えるもの
廃酸、廃アルカリ 施行令で定める施設で生じた有害物質が一定の判断基準を超えるもの
廃油 施行令で定める施設で生じた有機塩素化合物など

 

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いかがだったでしょうか?以上が特別管理産業廃棄物の解説でした。

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