産業廃棄物収集運搬業許可の講習会とは【大阪で許可をとる】



産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには①運搬施設②講習会③経済的基礎④欠格要件の4要件を満たさなければなりません。本記事では、この②講習会について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会

産業廃棄物収集運搬業許可を取得(新規・更新)するためには、所定の講習会の受講が必須となります。

また、講習会は2日間受講しなければならず、受講者は下記の者となります。

許可申請者が法人の場合法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者

許可申請者が個人の場合申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者

 

講習会はどこで受講できる?

講習会の実施主体は次の通りとなります。

産業廃棄物収集・運搬過程(新規)、特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規)、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬業(更新)、特別管理産業廃棄物管理責任者講習

廃棄物管理士講習

 

産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合

次のいずれかを満たす必要があります。

  • 産業廃棄物収集・運搬過程(新規)の修了証を提出
  • 特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規)の修了証を提出
  • 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬業(更新)の修了証+廃棄物管理士講習会の修了証+安全衛生管理規定等の写しの組み合わせを提出

 

産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請の場合

次のいずれかを満たす必要があります。

  • 産業廃棄物収集・運搬過程(新規)の修了証を提出
  • 特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規)の修了証を提出
  • 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬業(更新)の修了証
  • 廃棄物管理士講習会の修了証の写し
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者講習の写し

 

修了証の有効期限

修了証には有効期限があります。産廃収集運搬許可申請日より遡って5年以内のものでなければなりません。

申請時点で許可の有効期限が切れている場合は、再度講習の受け直しが必要です。

 

大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の解説でした。

アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております

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