産業廃棄収集運搬業の許可は5年に1度更新をしなければなりません。その際に必要になるのが、有効期限が切れていない講習会の修了証です。本記事では、この更新講習会について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物収集運搬業の更新講習会とは
産業廃棄物収集運搬業の新規許可の時と同じように、5年に1回の更新許可申請でも講習会の受講は必要となります。
基本的には廃棄物処理業の運搬過程(更新)を受講しなければなりません。(⇒日本産業廃棄物処理振興センター)
また、受講するタイミングは許可更新申請を行う直前で大丈夫です。(毎有効期限の2年ごとに受講する必要はありません)
講習会修了証の有効期限
講習会の修了証の有効期限は次の通りとなります。
- 新規講習会修了証有効期限 5年
- 更新講習会修了証有効期限 2年
更新講習会を受講する主体
受講対象者は、新規の場合と同じく下記の通りとなります。
許可申請者が法人の場合法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
許可申請者が個人の場合申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
大阪で産廃収集運搬業許可の変更届、更新申請を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が更新講習会の解説でした。
アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。
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