産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、産業廃棄物の積み込みと積み下ろしを行うそれぞれの行政区で収集運搬業許可を取得しなくてはなりません。本記事では、どういった場合に政令市の許可が必要になるのか解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
政令市の許可(積替え保管含まない)が必要な場合
一の政令市の管轄区域を超えない場合は、当該政令市の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)許可が必要となります。
それ以外の場合は、知事の許可となります。
例えば、大阪府内には大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市が政令市として該当します。
大阪市で産業廃棄物を積み込み、大阪市内にある処理場で積み下ろす場合は、大阪市の許可が必要になるということになります。
また政令市をまたぐ場合、例えば大阪市で積み込み、堺市にある処理場で積み下ろす場合は、大阪市の政令市許可ではなく大阪府の許可が必要になります。
政令市の許可(積替え保管含む)が必要な場合
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可については、積替え保管場所が政令市(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市)内にあれば、当該政令市の許可が必要になります。
また、政令市以外の場所に積替え保管場所があれば大阪府の許可が必要になります。
大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業の政令市許可の解説でした。
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