産業廃棄物収集運搬業許可では、品目に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を明らかにする必要があります。本記事では、この産業廃棄物収集運搬業許可で必要な石綿含有産業廃棄物について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
石綿含有産業廃棄物とは
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものをいいます。
廃棄物の具体例として以下のものが挙げられます。
- 石綿含有成形板
- 石綿含有ビニル床タイル
許可証やマニフェストに表記義務がある
石綿含有産業廃棄物という区分はありませんが、許可証や委託契約書、マニフェストなどに、「がれき類(石綿含有産業廃棄物)」、「ガラスくず(石綿含有産業廃棄物)」のように表記義務があります。
石綿含有産業廃棄物の解体現場での保管方法
排出事業者(⇒元請業者)は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準を遵守しなければなりません。
具体的には下記の措置が必要になります。
- 周囲に囲いを設ける
- 廃棄物の保管場所に掲示板を設置する
- 仕切りを設ける等、他の物と混合しないような措置をとる
- 飛散しないよう、梱包、シートがけ等の措置をとる
石綿含有産業廃棄物の収集・運搬方法
産業廃棄物の収集運搬するに当たっては、産業廃棄物処理基準を遵守しなければなりません。
具体的には下記の措置が必要になります。
- 破砕することのないように行う
- 仕切りを設ける等、他の物と混合しないような措置をとる
- 飛散しないよう、梱包、シートがけ等の措置をとる
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いかがだったでしょうか?以上が産廃収集運搬業許可における石綿含有産業廃棄物の解説でした。
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