産業廃棄物収集運搬業許可の更新【期限切れ】



産業廃棄物収集運搬業許可では、5年に1度許可の更新をする必要があります。本記事では、この産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新とは

産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年で効力が失効します。

その後も事業を継続しようとするときは、許可の有効期限までに更新の申請を行う必要があります。

更新時までに、①事業の一部廃止、②氏名又は名称、③未成年者の法定代理人、④本店・支店等の責任者、⑤100分の5以上の株主、⑥住所、事務所、事業場、駐車場の所在地、⑦その他、運搬車両等の変更があった場合は10日以内に変更届を提出しなければなりません。(⇒変更届とは

この変更届は更新時に変更があったかどうか確認されますので、変更届漏れがあるかどうか確認が必要です。

もし、変更届漏れがある場合は始末書(顛末書)等の対応となります。

 

期限切れに注意!更新手続きはいつからいつまで?

更新の手続は、許可の有効年月日の3ヶ月前から有効期限日まで受付可能となっています。

注意すべき点は、手続きの標準期間処理期間は2ヶ月となっていますので、有効年月日の2ヶ月前までに申請をしない場合は、許可証の期限が切れる恐れがあります。

 

有効期限がすぎていない講習会の修了証

更新申請にあたっては、有効期限がすぎていない講習会の修了証が必要になります。

有効期限が切れている場合は、更新講習会を受講する必要があります。(⇒更新講習会とは

 

大阪で産廃収集運搬業許可の変更届、更新申請を依頼する

いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の解説でした。

アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております

産廃収集運搬業許可の取得代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする

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