産業廃棄物収集運搬業許可に必要な運搬施設(車両・容器)とは



産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには①運搬施設②講習会③経済的基礎④欠格要件の4要件を満たさなければなりません。本記事では、この①運搬施設について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な運搬施設

産業廃棄物収集運搬業許可申請には、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭の漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の施設を有することが必要となります。

運搬車の例は下記となります。

  • キャブオーバー
  • ダンプ
  • コンテナ車
  • 吸引車

 

許可に必要な容器とは?

また容器に関しましては、車両だけの運搬では廃棄物が、飛散、流出する可能性がある場合に必要になります。

例えば、ドラム缶、フレコンバックなど産業廃棄物の性状、形状、量に応じた容器が必要です。

  • 【汚泥】水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車で運搬
  • 【廃油】密閉可能なドラム缶を使用して運搬
  • 【廃酸・廃アルカリ】密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬
  • 【燃え殻・ばいじん・動物性残さ・鉱さい】

⇒粉状の場合:密閉可能なドラム缶で運搬
⇒液状の場合:水密仕様ダンプ車で運搬

  • 【動物の死体】運搬中の腐敗を防止するため、保冷車、冷蔵車等の車両で運搬

 

運搬施設の使用権限と確認事項

申請者は、継続的に運搬車両の使用権限を有している必要があります。

申請時には、自動車検査証の使用者が、申請者と同じであるかどうかチェックされます。

自動車検査証の使用者が、申請者と異なる場合は、「車両の貸借に関する証明書」により使用権限を明らかにする必要があります。

また、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を二重登録登録することは、使用権限が重複するためできません。

 

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いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の運搬施設の解説でした。

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