産業廃棄物収集運搬業の積替え保管の場合は、保管基準の遵守が必要になります。本記事では、産業廃棄物収集運搬業積替え保管の保管基準について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業許可を専門としている行政書士がします。
目次
収集・運搬過程での保管基準
産業廃棄物の収集・運搬過程での保管は、輸送効率の観点等から積替えを行う場合のみ認められています。(⇒積替え保管なし許可)
積替え保管に当たっては、運搬されるまでの間の保管基準に加えて、最大保管量に関する次の基準を遵守しなければなりません。
保管場所の要件
周囲に囲いが設けられていることが要件となり、廃棄物の負荷が直接かかる場合は、構造耐久上安全であることが必要になります。(⇒産業廃棄物とは)
また、見やすい箇所に次の要件を備えた掲示板が設けられている必要もあります。
・60cm×60cm以上の掲示板であること
・産業廃棄物の保管場所である旨の記載
・保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む場合はその旨)
・保管場所の管理者の氏名または名称、連絡先
・最大積上げ高さ(屋外において容器を用いずに保管する場合に限る)
廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止のための措置
廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止のための措置が必要になります。
具体的には下記が事項が挙げられます。
・汚水が生ずるおそれがある場合は、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設け、かつ、底面を不浸透性の材料で覆うこと
・屋外において容器を用いずに保管する場合は、最大積上げ高さ超えないこと
・その他必要な措置を講ずること
また、その他注意する点として、下記のものが挙げられます。
・保管場所にねずみ、蚊、はえその他の害虫が生息、発生しないようにすること
・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物については、他の物と混合するおそれのないように仕切りを設けるなどの措置をすること
・石綿含有産業廃棄物は、覆いを設けること、梱包をすること等飛散防止の措置をとること
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いかがだったでしょうか?産業廃棄物の保管方法の解説でした。
積替え保管の許可に関しましては、自治体との協議も非常に大事になってきますので、一概に上記で解説した方法だけで良いということもありません。
積替え保管に関しましては、実際に手引きなどもなく、法律のもと行政庁の裁量権が大きい許可だということは間違いありません。
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