エアコン取付工事に必要な産廃収集運搬業許可と電気工事業登録



エアコン取付工事を受注するには産業廃棄物収集運搬業許可と電気工事業登録が必要になります。本記事では、この内容について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

小売業者が家電4品目の収集運搬【許可は不要】

家電リサイクル法では、家電4品目について、小売業者の引取義務について定めています。

その4品目にあたる家電は以下の通りとなります。

・家庭用エアコン
・ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機

本来、他人の廃棄物を収集運搬する際は、廃棄物処理法の定めにより、廃棄物の収集運搬業許可が必要となります。

しかし、小売業者の家電4品目廃棄物の引取義務を達成するため、小売業者が自ら不要となった家電4品目を収集運搬する際は許可は不要となります。

 

小売業者から委託を受けて収集運搬【許可が必要】

小売業者(家電販売店)より委託を受けて収集運搬する場合は、「一般廃棄物収集運搬業許可」か「産業廃棄物収集運搬業許可」のどちらかの許可が必要になります。

普通は、家庭からでた廃棄物は一般廃棄物、会社からでた廃棄物は産業廃棄物となります。(⇒産業廃棄物の定義と区分

しかし、家電リサイクル法に定める「一般廃棄物と産業廃棄物の収集運搬業者の相互乗り入れ」という制度により、産業廃棄物収集運搬業許可か一般廃棄物収集運搬業許可のどちらかを取得することで、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当する家電4品目廃棄物でも収集運搬を行えることになっています。

そのため許可を受けていない者が、小売業者より委託を受けて家電4品目廃棄物の収集運搬を行うことはできません。

 

エアコン取付工事に必要な産廃収集運搬業許可と電気工事業登録

小売業者(家電量販店)の協力会社として、エアコン取付工事を請負う場合は、産業廃棄物収集運搬業許可と電気工事業登録を小売業者から求められます。

なぜなら、上記で解説したように古いエアコンの回収する場合は収集運搬業許可が必要になります。

また、古いエアコンのの取外しや、新しいエアコンを取付ける電気工事が必要になるため、電気工事業登録が必要になるのです。

500万円未満の電気工事をする場合、電気工事業法で定められた登録が必要になります。(⇒電気工事業登録の方法

 

大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?以上がエアコン取付工事に必要な産廃収集運搬業許可と電気工事業登録の解説でした。

アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております

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