水俣条約により、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が新設されました。本記事では、この水銀使用製品産業廃棄物について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。(⇒水銀含有ばいじん等はこちら)
目次
水銀使用製品産業廃棄物とは
水銀使用製品産業廃棄物とは、水銀を使用した製品が産業廃棄物になったものをいいます。
具体例として、下記のものが挙げられます。
- 電池
- 蛍光ランプ
- 電気制御用のスイッチ及びリレー
- 水銀体温計
- 水銀式血圧計
水銀使用製品産業廃棄物の措置
水銀使用製品産業廃棄物について、以下の措置が求められます
業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることが必要です。 |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 | 「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。 |
保管 | 他も物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の処置をつること。 |
処理の委託 | ・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。
・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。 |
収集・運搬 | 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 | ・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀の分離する方法により、水銀を回収すること。
・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
破砕させない措置が必要
上記で解説しましたように、水銀使用製品産業廃棄物は破砕させない措置が重要になります。
法律上でも、「水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。」と定められておりいます。
実際に、破砕した水銀使用製品産業廃棄物の処理を断る処理場もありますので、破砕させてしまうと後々の処理が大変になります。
そのため、運搬車両上で区分するのみでは不十分と考えられ、専用の容器で運搬する方法が必要になってきます。
容器の例
- 廃蛍光灯専用容器など
すでに水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬している場合
平成29年10月1日時点で「水銀使用製品産業廃棄物」の取扱いをしている処理業者については、引き続き取扱いが可能となります。
次の更新時に許可証の書き換えを行ないますので、その際に水銀使用製品産業廃棄物許可の事業計画書を提出します。(⇒事業計画書とは)
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いかがだったでしょうか?以上が産廃収集運搬業許可における水銀使用製品産業廃棄物の解説でした。
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