産業廃棄物収集運搬業と運送業の違い【しっかり理解】



産業廃棄物収集運搬業のよくある質問で、運送業との違いがあります。本記事では、この産業廃棄物収集運搬業と運送業の違いについて解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、他人から報酬を得て、他人の産業廃棄物を運送する事業のことをいいます。

産業廃棄物収集運搬業は「廃掃法」が根拠対して、運送業の根拠となる法律が「貨物自動車運送法」になります。

収集運搬業は「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の2つに区分され、産業廃棄物収集運搬業の許可では、特別管理産業廃棄物の収集運搬はできません。

いずれも産業廃棄物を運ぶことを目的とし、運送業のように運賃や手数料をもらって「貨物」を運ぶことはできなくなっています。

 

運送業とは

一方、運送業とは、他人から報酬を得て、他人の貨物を運送する事業のことをいいます。

トラック、鉄道、船、飛行機を使って貨物・旅客を運ぶ仕事をすべてを運送業と言います。

運送業は。①一般貨物自動車運送事業、②特定貨物自動車運送事業、③貨物軽自動車運送事業の3種類からできており、違いは以下の通りとなります。

一般貨物自動車運送事業 事業用自動車を使って複数の荷主の貨物を有償で運ぶ事業
特定貨物自動車運送事業 事業用自動車を使って特定の1社のみの貨物を有償で運ぶ事業
貨物軽自動車運送事業 軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使って依頼された荷物を有償で運ぶ事業

つまり、運送業の定義は、他人の需要に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業となります。

 

産業廃棄物収集運搬業と運送業の違い

産業廃棄物収集運搬業と運送業の法令の根拠が、「廃掃法」と「貨物自動車運送法」になります。

つまり、産業廃棄物収集運搬業は生活に不要な物(廃棄物)を運ぶ事業で、運送業は廃棄物以外の物、例えば人・物を運ぶ事業となります。(⇒産業廃棄物とは

これら違いから次の論点が生まれてきます。

  • 産業廃棄物収取運搬業許可をもっていても貨物は運べない
  • 運送業許可をもっていても廃棄物は運べない

つまり、産業廃棄物収集運搬業許可を持っていても、貨物を運搬する場合は運送業許可が必要になります。

逆に運送業許可を取得していても、産業廃棄物を運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

 

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いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業と運送業の違いの解説でした。

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