産業廃棄物収集運搬業許可を申請の際のどの品目の許可を取得するかとても重要になります。品目に関しては、今後の事業展開も念頭に入れて、十分な品目で申請にあたるのをお勧めしています。本記事では、この品目について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の品目
産業廃棄物収集運搬業許可を申請の際の品目についてですが、もちろん今後の事業展開も念頭に入れて、十分な品目で申請にあたった方が良いです。
しかし、事業計画にないものをなんでもかんでも品目で申請するというのは難しいでしょう。
例えば、「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」をパッカー車のみでの許可取得は不可能です。
また、「廃油」はキャブオーバーやダンプ+専用の容器を用意するか、タンクローリーなどの車両が必要です。
きっちり事業計画に見合った品目を申請し、それを適切に運べる車両を準備することが重要になってきます。(⇒産業廃棄物の品目について)
建築解体工事の8品目
建築解体工事にかかるものは基本的に下記8品目は以下となります。
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず
- がれき類
家電リサイクル法に基づく収集運搬は3品目
家電リサイクル法に基づく収集運搬にかかるものは基本的に下記3品目は以下となります。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず
事業計画書に沿って品目を決定していく
上記のように、建築解体工事なら8品目、家電リサイクル法に基づく収集運搬なら3品目とある程度品目は決まってきます。
もちろん事業計画は各企業によって異なりますので、事業計画によっては、上記の品目以外の品目を追加しないといけない場合もあります。
ただ、家電リサイクル法に基づく収集運搬業での事業計画書があるのに、まったく関係のない「がれき類」の品目を取得することは難しくなります。
こういった理由で、事業計画書に沿って品目を決定していきます。(⇒事業計画書とは)
もし、事業計画関係なしで、全ての品目を収集運搬できる許可を取得しようとした場合は、①事業計画書を矛盾なく作成し、②全ての品目を収集運搬できるように車両や容器を準備する必要があります。
費用対効果としてはあまりおすすめできません。
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いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の品目の解説でした。
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