廃棄物処理法の違反をした場合、罰則があります。廃棄物処理法は非常に厳しい法律となっており、一番軽い刑を受けたとしても産業廃棄物収集運搬業の許可は取消されます。本記事では、この違反と罰則について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
廃棄物処理法で一番重い罰則になります。
昨今、特に問題で挙げられている廃棄物の不法投棄や不法輸出なども、この一番重い罰則になります。
- 無許可営業
- 営業許可の不正取得
- 事業範囲の無許可変更
- 事業範囲の変更許可の不正取得
- 事業停止命令違反
- 措置命令違反
- 委託基準違反
- 名義貸しの禁止違反
- 処理施設の無許可設置
- 処理施設の設置許可の不正取得
- 処理施設の無許可変更
- 処理施設の変更許可の不正取得
- 無確認輸出
- 処理業の受託禁止違反
- 廃棄物の投棄禁止違反
- 廃棄物の焼却禁止違反
- 指定有害廃棄物保管・処分違反
3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金又はこの併科
- 委託基準違反
- 再委託禁止違反
- 施設改善命令違反
- 使用停止命令違反
- 改善命令違反
- 措置命令違反
- 施設無許可譲受け
- 無許可借受け
- 無許可輸入
- 輸入許可条件違反
- 不法投棄又は不法焼却を目的とする収集又は運搬
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 欠格要件該当届出違反
- 事業場外保管届出違反
- 施設使用前検査受検義務違反
- 計画変更等命令違反
- 処理困難通知義務違反
- 虚偽通知
- 処理困難通知写し保存義務違反
- 土地形質変更届出違反
- 事故時応急措置命令違反
罰則を受けると許可の取消しになる
これら罰則をを受けると産廃許可の取消しとなります。
また、罰則を受けてから5年間新たに産廃許可が取得できなくなります。(⇒産廃許可の欠格要件)
厳しい罰則となりますのでうっかりではすまされません。
これら罰則規定を忘れないためにも、自主的に勉強会など開催するのも一つの手かと思います。
大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可のも関係してくる、廃棄物処理法の違反と罰則の解説でした。
アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております
産廃収集運搬業許可の取得代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)