産業廃棄物収集運搬業許可の積替え保管とは【わかりやすい解説】



産業廃棄物収集運搬業許可には「積替え保管を含まない」以外に「積替え保管を含む」の許可があります。本記事では、この産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管」について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業許可の積替え保管とは

産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管を含まない」は、排出源から集めた廃棄物を、処分場に直接運ぶ業のことをいいます。

そのため、廃棄物の車両から車両への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両を日付を越えて停めておく行為はできません。

一方、この「積替え保管」の許可があれば、収集した廃棄物の積替え保管が可能となります。

積替え保管のメリット

 

積替え保管のメリット

積替え保管の許可を取得するメリットとして、経済コスト的なことが挙げられます。

例えば、積替え保管を含まない許可の場合は、産業廃棄物が少しの量であったとしても処理場へ直行しなければなりません。

しかし、積替え保管許可では、産業廃棄物が一定の量が溜まるまで保管しておき、処理場へ運搬する事ができるので、運送コストが削減できるのです。

また、その他には、産業廃棄物の中から鉄やアルミなどの有価物を抜き取って売却することもできますし、他社の産業廃棄物の受け入れも可能となります。

 

産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物を保管するには次の2つの基準を遵守しなければなりません。

産業廃棄物の保管基準

  • 保管場所の周囲には囲いを設けること
  • 保管場所にはその旨を記した看板を設置すること
  • ねずみ、蚊、ハエその他の害虫の発生防止措置をとること
  • 汚水が発生する場合は排水溝等を設置し、床面を不浸透性の材料で覆う
  • 屋外で容器を用いずに保管する場合、高さの制限を超えない
  • 産業廃棄物が飛散し、流出し、地下浸透し、悪臭が発散しないようにすること

積替保管施設の保管基準

  • あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること
  • 搬入された産業廃棄物の量が、積替場所において適切に保管できる量を超えないこと
  • 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
  • 積替保管量の上限は、1日あたりの平均搬出量の7日分を超えないこと

 

積替え保管の大まかなスケジュール

積替え保管の許可を取得するには1年以上の手続を踏まなくてはなりません。

かなり長い手続きの期間にふまえ、住民説明などの煩雑な手続きは必要になりますので、それなりの覚悟が必要になります。

大まかなスケジュールとしては、先ず大まかな事業計画の提出⇒自治体からの指示⇒改善⇒施設の視察⇒自治体からの指示⇒改善⇒住民説明⇒自治体からの指示⇒改善

をルーティーンで行っていきます。

 

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いかがだったでしょうか?産業廃棄物の保管方法の解説でした。

積替え保管の許可に関しましては、自治体との協議も非常に大事になってきますので、一概に上記で解説した方法だけで良いということもありません。

積替え保管に関しましては、実際に手引きなどもなく、法律のもと行政庁の裁量権が大きい許可だということは間違いありません。

難易度の高い許認可にはなりますが、過去に許可を取得した経験をいかし、ご依頼者を全力でサポートさせていただきます。(⇒申し込みをする

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