産業廃棄物収集運搬業許可の定款の目的の書き方【開業時の注意点】



産業廃棄物収集運搬業を開業するときに注意しないといけないのが、会社の定款です。個人事業主+産業廃棄物収集運搬業許可で営業するとき定款は不要なのですが、会社設立+産業廃棄物収集運搬業許可で営業するときは定款が必須となります。本記事では、後々失敗しない定款を作成するときに注意すべき点について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業許可を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業許可の定款目的とは

会社設立の際に気をつける点としては、定款作成時に事業目的を、後々産業廃棄物収集運搬業許可の取得を想定して定めることです。

会社の定款には、会社の商号や事業目的など会社の根本的な規則が記載されます。

会社はこの定款で定めた規則に従って事業を行いますので、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合は、定款の目的に許可を取得する予定の「産業廃棄物収集運搬業」が明記されている必要があります。

また、産業廃棄物収集運搬業には、爆発性、毒性、感染性などのある廃棄物「特別管理産業廃棄物」を収集運搬する許可もありますので、そちらの許可を取得する予定の場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」と明記が必要になります。

このように、会社設立をする際には、許可を取りたい業種を想定して定款目的に記載していれば、許可申請のときは手続きをスムーズに進められることができます。

 

定款目的の記載例

会社設立の時は必ず会社の定款を作成しなければなりません。

その際に、目的を定める場合は二度手間にならないように上記説明のとおり、業種を明確に記載する方が良いでしょう。(⇒会社設立で失敗しない定款作成

以下は、実際の定款作成時の記載例となります。

(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.産業廃棄物収集運搬業
2.特別管理産業廃棄物収集運搬業
3.前各号に付帯する一切の事業

 

定款の目的の変更方法

定款の目的に、「産業廃棄物収集運搬業」と定めていなかった場合の対処方法について解説していきます。

この場合は定款の変更が必要になり、その際には株式会社の株主総会での特別決議が必要となります。

特別決議では、行使できる議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で可決されます。

定款の目的の変更にあたっては、さらに登記申請が必要になりますので、当該株主総会で特別決議が可決された旨の議事録を法務局に提出し、登記申請をする必要があります。

この一連の手続きをして、定款の目的が変更されます。

 

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いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業の定款事業目的の解説でした。

アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。

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