産業廃棄物を業として収集運搬する場合、行政庁の許可が必要になります。本記事では、この産業廃棄物収集運搬業許可について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄廃棄物処理には、収集運搬→中間処理→最終処分の3工程があります。
産業廃棄物の排出事業者から処理施設に運んだり、処理施設間で産業廃棄物に運ぶ工程を、収集運搬といいます。
そして、他社からこれら収集運搬を業として依頼を受ける場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのです。
産業廃棄物収集運搬業許可は過去に産業廃棄物の不法投棄が問題になった経緯から、収集運搬業を営む者への許可時の厳正なチェック、そして、許可後の監視体制を充実させるために創設されました。
許可を持っていない業者に依頼した場合は、産業廃棄物処理法違反となり、違反者に対して適用される産業廃棄物処理法違反は、厳罰となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の種類(品目)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合は、以下20品目の中から選択して取得します。
「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず」「鉱さい」「がれき類」「ばいじん」「植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」「産業廃棄物を処分するために処理したもの」(⇒産業廃棄物の品目とは?)
※「石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く))」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明らかにする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の区分
産業廃棄物収集運搬業許可は、「積替え・保管を含まない」と「積替え・保管を含む」の許可に区分されます。
【積替え・保管を含まない】産業廃棄物の排出場所で積込んだ産業廃棄物を、直接、中間処理施設や最終処分先等に運搬すること。
【積替え・保管を含む】収集した産業廃棄物を自社の積替え・保管施設で積替え・保管した後、中間処理施設や最終処分先へ運搬すること。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
許可が必要な自治体は、産業廃棄物を積込む場所と、下ろす場所のそれぞれの自治体となります。
⇒大阪府の許可が必要です。
【例2】:大阪府で積み込み、兵庫県で下ろす場合
⇒大阪府と兵庫県の許可が必要です。
【例3】:堺市で積み込み、堺市で下ろす場合
⇒堺市の許可が必要です。
産廃収集運搬業に青ナンバーは必要?
産廃収集運搬業に、貨物運送業の青ナンバーは必要なのでしょうか?
廃棄物は「不要物」であるため、貨物自動車運送事業法の対象となる「貨物」に該当しません。(⇒産業廃棄物とは)
そのため、産廃収集運搬業には青ナンバーは必要ないのです。
大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の解説でした。
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