産業廃棄物を運搬する場合は、許可が必要になります。では、都道府県をまたぐ場合は、どうなるのでしょうか?本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可よくある質問で県をまたぐ場合の許可はどうなるのか?について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産廃収集運搬業許可は県をまたぐとどうなるか?
産業廃棄物収集運搬業の許可権限者は、都道府県の知事となります。
そのため、産業廃棄物の積み下ろし先での、各許可が必要になります。
例えば、大阪で産業廃棄物を収集し、奈良県の処理場まで運搬をする場合は、大阪府と奈良県で2つの許可が必要になります。
通過する都道府県の許可は必要?
それでは、大阪から三重県に運搬する場合はどうでしょうか?
この場合は、大阪府と三重県の許可のみ必要となり、奈良県の許可は必要ありません。
その他許可が不要な場合とは?
上記で説明したケース以外にも、建設廃棄物の場合で元請業者が自ら運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要になります。
この場合は、大阪府、奈良県、三重県ともに許可が不要となります。(⇒建設廃棄物はなぜ許可が不要?)
大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可で県をまたぐ場合はどうなる?の解説でした。
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