特別管理産業廃棄物の保管【収集運搬業許可の積替え保管】



特別管理産業廃棄物収集運搬業の積替え保管の場合は、保管基準の遵守が必要になります。本記事では、特別管理産業廃棄物収集運搬業積替え保管の保管基準について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業許可を専門としている行政書士がします。

収集・運搬過程での保管基準

産業廃棄物の収集・運搬過程での保管は、輸送効率の観点等から積替えを行う場合のみ認められています。(⇒積替え保管なし許可

積替え保管に当たっては、運搬されるまでの間の保管基準に加えて、最大保管量に関する次の基準を遵守しなければなりません。

・保管する産業廃棄物の数量が、当該保管場所における一日当たりの平均的な搬出量の7日分をこえないようにすること

 

保管場所の要件

周囲に囲いが設けられていることが要件となり、廃棄物の負荷が直接かかる場合は、構造耐久上安全であることが必要になります。

また、見やすい箇所に次の要件を備えた掲示板が設けられている必要もあります。

・60cm×60cm以上の掲示板であること
・特別管理産業廃棄物の保管場所である旨の記載
・保管する産業廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名または名称、連絡先
・最大保管量

 

特別管理産業廃棄物の種類に応じた保管措置

特別管理廃棄物の種類に応じて、次に列挙する措置を講ずる必要があります。(⇒特別産業廃棄物とは

種類 措置の内容
  • 廃油
  • PCB汚染物
  • PCB処理物
容器に入れ密封すること等、揮発防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
容器に入れ密封すること等、腐食を防止するために必要な措置
  • PCB汚染物
  • PCB処理物
腐食防止のために必要な措置
  • 廃水銀
・容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置

・高温にさらされないために必要な措置

・腐食の防止のために必要な措置

  • 廃石綿等
梱包すること等、廃石綿等の飛散防止のために必要な措置
  • 腐敗するおそれのあるもの
容器に入れて密閉すること等、腐敗防止のために必要な措置
  • 感染性産業廃棄物
保管は極力短期間とし、保管場所には関係者以外立ち入れないように配慮するとともに取扱い注意の表示を行うこと。次のような容器に入れて密閉して保管し、容器にはバイオハザードマークなどの表示を行うこと。

注射針、メス等の鋭利なもの:金属製、プラスチック製等で危険防止のために耐貫通性のある堅牢な容器を使用すること。

固形状のもの:丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか、堅牢な容器を使用すること。

液状又は泥状のもの:廃液等が漏洩しない密閉容器を使用すること。

 

特別管理産業廃棄物の保管例

特別管理産業廃棄物の保管例
・それぞれの特別管理産業廃棄物の保管場所に仕切りを設けて、他のものが混入しないようにし、容器に入れ密閉する

・保管場所に設ける掲示板には、特別管理産業廃棄物が保管されていることが分かるようにして、廃棄物の種類、責任者、保管量等を分かるように記載する

 

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いかがだったでしょうか?特別管理産業廃棄物の保管方法の解説でした。

積替え保管の許可に関しましては、自治体との協議も非常に大事になってきますので、一概に上記で解説した方法だけで良いということもありません。

積替え保管に関しましては、実際に手引きなどもなく、法律のもと行政庁の裁量権が大きい許可だということは間違いありません。

難易度の高い許認可にはなりますが、過去に許可を取得した経験をいかし、ご依頼者を全力でサポートさせていただきます。(⇒申し込みをする

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