法定相続分とは【遺産の割合】



相続人が複数いる場合、相続人に割り当てられた相続の取り分は法律で定められています。

本記事では、この法定相続分について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

法定相続分とは

法定相続分とは、相続人が複数いたときに、財産の分け前の割合の基準のことをいいます。

この法定相続分は、法定相続人のメンバー構成により、以下のようなります。

・配偶者と子
・配偶者と直系尊属
・配偶者と兄弟姉妹
・配偶者のみ・または血族相続人のみ
配偶者と子

配偶者と子どもが2分に1ずつ相続します。

子どもが複数いる場合は、子どもの相続分である2分の1を均等割りします。
⇒配偶者1/2
⇒子1/6、子1/6、子1/6
配偶者と子

配偶者と直系尊属

配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1ずつ相続します。

直系尊属が複数いる場合は、3分の1を均等割りします。
⇒配偶者2/3
⇒祖父1/6、祖母1/6

配偶者と直系尊属

配偶者と兄弟姉妹

配偶者が4分の3で兄弟姉妹が3分の1ずつ相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1を均等割します。
⇒配偶者3/4
⇒兄1/8、妹1/8

配偶者と兄弟姉妹
配偶者のみ・または血族相続人のみ

相続人が配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合、それぞれ全部が相続分となります。

相続人が複数いる場合は、頭数で均等割りします。
⇒子1/3、子1/3、子1/3

配偶者のみ・または血族相続人のみ

 

代襲相続の遺産の割合

代襲相続がある場合、代襲相続人は被代襲相続人の相続分をそのまま引き継ぎます。

例えば、すでに死亡している子に代わって2人の孫が代襲相続する場合、子の相続が4分の1なら、孫の相続分も2人合せて4分の1になります。

代襲相続がある場合

 

法定相続分と指定相続分の違い

相続には大きくわけて「法定相続分」と、「指定相続分」があります。

法定相続分とは、法律上で定められている相続分の事で、指定相続分は、指定がある相続分の事を指します。(⇒指定相続分の詳細

行政書士
指定相続分>遺産分割の結果の相続分>法定相続分の順に優先されます。

そもそも、相続における財産分与の割合については、亡くなられた人(被相続人)が、誰にどのくらいの財産を分け与えるのかを自由に決める権利を持っています。

もちろん、自分が持っていた財産なわけなので、この財産を自由に、誰に分け与えるのかを決める事ができるのです。

この財産の振り分けの内容を伝える為には、遺言が必要となるのですが、遺言書がない場合は誰にどのくらいの財産などを振り分けたらよいのかわからなくなってしまいます。

そこで民法では、遺言がない場合に、誰がこのくらい貰えるのだと言う決まりを設けているのです。

この遺言がなく、法律によって相続を振り分ける事を「法定相続分」といい、遺言があって、誰にどのくらい相続させるのかわかっている場合を「指定相続分」というのです。

 

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いかがだったでしょうか?法定相続分についての解説でした。(⇒遺産相続ガイドに戻る

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