生命保険や死亡退職金はみなし財産として相続税の課税対象となります。
本記事では、これらの生命保険などの評価方法について解説していきます。

解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。
目次
相続税の生命保険・死亡退職金の評価方法
生命保険や死亡退職金には、非課税枠があります。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
そのため、生命保険金の課税価格を算出するには、保険金を取得した相続人それぞれの非課税金額を計算し、それを各人の保険金額から控除して求めます。
また、保険金取得者のうち非課税金額の控除を受けられるのは相続人だけとなります。
そのため、相続放棄をした人や、相続人でない孫が保険金を受け取った場合は全額が課税対象となります。
死亡保険金にかかる相続税の計算例
契約者(保険料負担者)であり、被保険者でもある夫が死亡し、死亡保険金4,000万円を、保険金受取人である妻が受け取りました。
この夫婦には法定相続人である子供が二人います。
契約者(保険料負担) | 夫 |
被保険者 | 夫 |
死亡保険受取人 | 妻 |
この場合の非課税金額は「500万円×法定相続院の数」の算出で求められ、課税価格は2,500万円となります。(⇒課税価格の詳細)
死亡退職金についても同様の計算式になります。
課税価格2,500万円=死亡保険金4,000万円-500万円×3人(妻、子供二人)
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いかがだったでしょうか?相続税における生命保険・死亡退職金の評価方法についての解説でした。(⇒相続税の計算ガイドに戻る)
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