優秀な非上場企業の株価は、非常に高くなる可能性があり、早々に調査した上で対策を練る必要があります。
本記事では、同族会社の自社株における相続税対策について解説していきます。
目次
自社株対策の必要性
同族会社の株式は上場企業の株式とは異なり、株主と経営者が同一となるオーナー株となります。
そのため、社長を交代するときは、後継者(子)にも経営権とオーナー株を譲ることを意味します。
優秀な非上場株の株価は非常に高くなる可能性があり、事前に自社株対策をしておかないと相続の際に高額の納税が発生することになります。
非上場株式は閉鎖性が強く換金性が乏しいので、売却により納税がすることが難しく、後継者が資金繰りに苦しんだり、その株式をオーナー一族以外の人に分散したりしなければならなくなります。
そのため、オーナー企業の経営者は、相続問題や遺産分割のトラブルを回避するために、事業承継対策としての自社株対策が必要不可欠になります。
自社株の相続税対策
・株価評価の引き下げ
・納税資金の確保
特に株式の移転がないまま相続が発生した場合、納税資金不足が起こる可能性が高くなります。
業績のよい会社は毎年株価は徐々に上がっていくため、株価が低いうちに少しずつ移転させていくことが重要なポイントとなります。
次に重要となるのが株価評価の引き下げとなります。
株式の評価額は、類似業種比準価格と純資産価格で算出するので、これらの評価を引き下げることが基本となります。(⇒株式の評価方法)
具体的には、利益の圧縮が有効的手段で「資産の計上を少なくする」「負債を多くする」など会計基準の見直しが必要になります。
納税資金の確保で、有効的手段とされているのが生命保険金を活用です。
生命保険は、「500万円×法定相続人の数」までは非課税枠が設けられています。(⇒生命保険を活用した相続税対策)
また、契約者と受取人を後継者名義にすることで、保険金を相続財産にしない形態にすることも可能です。
会社分割を活用した事業継承
会社の業績が上がれば、株式の評価もあがります。
そのため、後継者が新会社を設立して、その会社の事業部門を移管することで株価を引き下げる方法があります。
新会社の株式については、後継者が出資して株式を保有するため、オーナーの相続財産とはなりません。
このように会社分割を活用した事業継承も、有効な自社株対策になります。
相続税の納税猶予制度
「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」は、後継者が相続や遺贈で非上場株式を取得し事業を続けた場合、その株式に当たる額の納税を猶予又は免除するというものです。
この制度を利用することによって、事業承継のために相続した株式への相続税はすべて猶予されます。
ただし、事業を引き継いだものは、相続税の申告期限から5年間は以下の条件を満たすことが必要になります。
・引き続き代表者である
・5年間を平均して相続時の雇用の8割を維持できている
・相続後の相続株式等を継続保有している
・一定の資産管理会社などに該当しない
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いかがだったでしょうか?同族会社の自社株における相続税対策についての解説でした。(⇒相続税対策ガイドに戻る)
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