相続税における農地・山林の評価方法は宅地の場合と異なります。本記事では、農地・山林の評価方法について解説していきます。解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。
目次
農地の評価方法
農地は所在する地域などにより、以下の4つの種類に分けられ、それぞれ評価方法が決められます。
・純農地
・中間農地
・市街地周辺農地
・市街地農地
・中間農地
・市街地周辺農地
・市街地農地
「純農地」「中間農地」は倍率方式、「市街地農地」は宅地比準方式または倍率方式、「市街地周辺農地」は「市街地農地」としての評価額の80%で評価します
区分 | 評価方法 | 備考 |
純農地 | 倍率方式 | 主に耕作を目的とした、宅地の価額の影響を受けないような農地 |
中間農地 | 倍率方式 | 第2種農地に該当するものまたはそれに準ずるものに当てはまる農地 |
市街地周辺農地 | 市街地農地としての評価額の80% | 第3種農地に該当する農地あるいはそれに準ずる農地 |
市街地農地 | 宅地比準方式または倍率方式 | 市街地区域内にある農地や、農地法上で転用許可を得ている農地、転用許可が不要な農地 |
倍率方式
倍率方式の計算方法は、その農地の固定資産税評価額に以下倍率表の数値を掛けて算出します。

宅地比準方式
宅地比準方式とは、その農地を宅地とみなした場合の価格から、その土地を宅地に造成するのに必要な費用と国税局が定めた額を差し引いて算出します。
(宅地とみなした場合の1㎡あたりの価格-1㎡あたりの造成費の額)×地積=評価額
山林の評価方法
山林の評価も、農地と同様に以下の3つの種類に分けられ、それぞれ評価方法が決められます。
・純山林
・中間山林
・市街地山林
・中間山林
・市街地山林
「純山林」「中間山林」は倍率方式、「市街地山林」は宅地比準方式により算出します。
区分 | 評価方法 | 備考 |
純山林 | 倍率方式 | 市街地から遠く離れたところにあって宅地の価額の影響を受けない山林 |
中間山林 | 倍率方式 | 市街地近郊にあって売買価格水準が純山林としての売買価格より高い水準にある山林 |
市街地山林 | 宅地比準方式 | 宅地の中や市街化区域内にある山林 |
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いかがだったでしょうか?相続税における農地・山林の評価方法についての解説でした。(⇒相続税の計算ガイドに戻る)
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