民法の基本原理・原則とは?【相続手続きの基礎知識】



本記事では、相続手続きをする上で、必ず知っておきたい民法の基礎知識を解説しています。解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

民法の定義

民法とは、私達個人の1番身近にある法律と言っても過言ではなく、私達が生きていく上で1番関わる事のある法律です。

つまり、民法とは、個人と個人の間、市民生活や事業などにおける基本的なルールを定めていることから「私法」と呼ばれています。

人は社会で生活をする上で、法律と言うルールに関わる事が多くあります。

このルールがなければ個人と個人で揉める事が多くなりますので、その個人個人の生活の関係を全体的に規律させているのが一般的な民に関する法律(民法)の役割となっています。

 

民法の構成

民法の構成としては、個人に対する生活する上での関係を大きく分けて、財産的と、家族的の2つに分けて構成されています。

民法は大きく分けて2つある

  • 財産法
  • 家族法
財産法

財産法とは、土地、建物などの家屋の持ち物や、従業員を雇用する事など、財産的な生活の関係を規律させる分野のことをいいます。

家族法

家族法とは、夫婦の婚姻関係や、亡くなる事によって相続などの財産分与など、家族が関係する生活の関係を規律させる分野のことをいいます。

 

民法の三大原則

民法では次の基本三大原則で成り立っています。

  • 私的自治の原則
  • 所有権絶対の原則
  • 過失責任の原則
私的自治の原則

人は自由な意志で何事も行うことができ、自信の行為についてのみ責任を負う権利のことをいいます。

所有権絶対の原則

所有権とは、物を自由に使用、収益、処分できる権利のことをいいます。

過失責任の原則

他人に損害を与えたとしても、行為者に過失がなければ責任を問うべきではないという考えのことをいいます。

 

私権を制限する例外

民法の基本的な原理として「私権」があります。

私権とは、私法上で持つ事のできる権利の総称を指します。

人は本来”私的自治の原則”により自由に法律行為をすることができるが、あまりに自由すぎると弊害もあるので、私権を制限する必要もでてきます。

そのため、次の私権を制限す例外が示されています。

  • 公共の福祉の原則
  • 信義誠実の原則
  • 権利濫用の禁止
公共の福祉の原則

民法の基本原則で「公共の福祉の原則」と言うものがあります。

公共の福祉の原則とは、例え私権があったとしても、国家や社会全体の利益と調和を見たときに、その権利に制限がかかることがあると言う原則です。

例えば、自分が所有している土地建物でも、社会全体の利益と調和をする為に、その土地を立ち退いたり、売却しないといけないことがあります。

これは社会全体に対する利益と調和する時に限って効力が認められる事になっており、自分の権利ではあるが、社会と調和するには仕方がない時もあると言うことなのです。

信義誠実の原則

私人間の間で行われる法律上の関係では、当事者同士がお互いが相手を裏切る事がないよう、誠実に行動しないといけません。

これが、「信義誠実の原則」と言われているもので、当たり前の事は誠実に行われるとされています。

この信義誠実の原則は、よく判例文などでも用いられるケースがあり民法でも核となる原則となります。

権利濫用の禁止

「権利濫用の禁止」とは、持っている権利を行使する時、その目的自体が、社会的に見て妥当ではないと判断される場合に、その権利を行使する事を認めませんと言う原則になります。

権利の濫用になるかどうかの判断は、権利者個人の利益と相手や社会に与える影響とを客観的に比較する基準と、権利者が、相手に何かしらの害意をもっていたなどの主観的な事情による基準の、二つの個別の事情をみて判断されます。

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