相続税における自用の家屋と貸家では評価方法がそれぞれ異なります。
本記事では、家屋と貸家の評価方法について解説していきます。
目次
家屋の評価方法
自用の家屋の評価方法は固定資産税評価額がそのままの評価額となります。
固定資産評価額は、所在地の市町村役場で確認することができます。
電気や排水設備など家屋と一体となっている設備は家屋の価格に含まれます。しかし、門や塀などの設備や、庭木や庭石など庭園設備は家屋と一体となっていないとされ別々に評価します。門や塀の評価額の計算方法は、再建築価格から償却費用額を差し引いて算出します。また、庭園設備においては、調達価格の70%で算出します。
貸家の評価方法
賃貸やアパートのなどの貸家は、借家人の権利の分を差し引いた価格で評価されます。
借家権割合は30%となりますので、貸家の場合は自用家屋の70%評価となります。
なお、家屋を借りている人には借家権がありますが、借家権は相続財産として評価しません。
家賃や地代が発生する貸し借りを賃貸借といい、お金のやり取りをしない無料での貸し借りを使用貸借といいます。個人間での使用貸借の場合は、実務上問題なく借家権が認められ30%の差し引きで認められます。
法人間の場合、個人間とは異なり賃貸借契約が必要になります。また、家賃においてもタダ同然の金額では認められず、固定資産税の2倍~3倍の額が必要になります。
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いかがだったでしょうか?相続税における家屋・貸家の評価方法についての解説でした。(⇒相続税の計算ガイドに戻る)
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