相続税額を計算する上で基礎となるのが、相続税の課税価格です。
本記事では、この課税価格について解説していきます。
目次
課税価格の計算方法
相続税の課税価格は次の計算式で算出します。
まず、その人が取得した本来の相続財産とみなし相続財産の合計額から非課税財産を差し引きます。
次に、被相続人から受け継いだ債務とその人が負担した葬式費用の額を控除し、最後に被相続人から生前にもらった一定の贈与財産の価格を加えます。
これで算出された価格が各人の課税価格となり、これらを合計したものが相続税の課税価格となります。
財産を取得した各人には、遺贈によって財産をもらった第三者や相続を放棄した人で生命保険金を受け取った人も含まれます。
生命保険金や、死亡した事による退職金につきいては、「500万円×法定相続人の人数分」の非課税枠があります。
課税価格の対象となる財産
課税価格の算出にあたっては、相続や遺贈によって取得した財産を金銭的に評価しなくてはなりません。
また、相続財産の価格は、課税時期(死亡日)の「時価」で評価する必要があります。
主に課税価格の対象となるのが以下の財産となります。
・不動産
・借家権
・株式
・金融資産
・定期預金に関する権利
・生命保険・死亡退職金
・生命保険契約に関する権利
・自動車など一般動産
・書画・骨董品
・棚卸資産
・ゴルフ会員権
・貸付金債権
・電話加入権
債務および葬式費用の金額
未払いの債務などマイナス財産を受け継いだ場合、相続財産から差し引くことが認められています。
・債務
・葬式費用
控除できる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務となります。
対象となるのは主に以下のものとなります。
・金融機関からの借入金や各種ローン
・事業上の買掛金や未払金
・敷金や保証金などの預かり金
・未納の税金
・未払いの入院費や治療費
葬式費用は被相続人の債務ではないですが、債務控除が認められています。
一定の贈与財産の価格
被相続人から、生前に贈与された財産のうち、以下のものは相続税の課税対象となります。
・相続時精算課税制度に係る贈与財産
・相続開始前3年以内に贈与された財産
相続時精算課税制度に係る贈与財産を選択した場合、本制度の適用以後に被相続人からもらったすべての財産が相続財産の課税対象となります。
相続開始3年以内に被相続人から、贈与を受けていた場合、その分を相続財産に加えることとなります。
大阪で相続手続きを依頼する
いかがだったでしょうか?相続税の課税価格の計算方法についての解説でした。(⇒相続税の計算ガイドに戻る)
アカツキ法務事務所では、相続手続きはもちろん、遺言書や遺産分割協議書の作成も行っております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行手続きまで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
大阪で相続手続きをお考えの方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)