生前贈与を活用した【相続税対策】



贈与税は毎年110万円までの基礎控除があります。

本記事では、生前贈与を活用した相続税対策について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

贈与税とは

相続は、被相続人(亡くなった方)が死亡と同時に開始することになり、その相続を受ける相続人の範囲については、一定の親族関係にある人が該当します。

遺贈については、遺言により財産を他人に与える事を意味しており、貰う事のできる範囲の人は誰でもよく限定がありません。

次に、贈与ですが、「あげます」「もらいます」と言うように、意思表示を行う事によって相手に無償で財産を与える事をいいます。

贈与を受けられる人の範囲については限定がなく、相続や遺贈がなされる時が相続日(死亡した時)なのに対し、贈与はいつでも行えるところに違いがあります。

そのため、相続や遺贈にかかる税金は相続税になり、贈与にかかる税金は贈与税となります。

相続 相続税
遺贈
贈与 贈与税

 

生前贈与の活用

数ある相続税対策のなかで、比較的容易に実行できる方法が生前贈与です。

しかし、生前に財産を移転する場合に障壁となるのが、上述した贈与税です。

贈与税は、相続税よりも高い税率で設定されており、同じ額の財産を移転する場合の税負担は贈与税の方が高く設定されています。

そのため、贈与税の特性をうまく活用して相続税対策を行っていく必要があります。

なお、贈与税には、以下の2つの課税方式がありますが、本記事では暦年課税について述べたものになっています。(⇒相続時精算課税の詳細

・相続時精算課税
・暦年課税

 

連年贈与で相続税対策

暦年課税で算出する場合、贈与を受けたその人が1年間の間に贈与された財産の価額を元として、10%~55%の範囲で課税される事になります。

行政書士
暦年課税の計算式は次のとおりです。

1年間の贈与財産の合計-基礎控除額110万円)✕速算表の税率-速算表の控除額=贈与税の額

この計算式から、暦年課税は110万円の基礎控除額がありますので、これを超えないのであれば、贈与税はかからないこととなります。

具体的にいうと、毎年110万円の贈与を10年した場合、計1,100円を無課税で贈与することができます。

また、贈与できる人数は限られておらず、3人に10年間110万円の贈与をした場合は3,300万円、4人に10年間110万円の贈与した場合は年間は4,400万円のように贈与額を増やすことができます。

 

連年贈与での注意点

連年贈与で最も注意する点は、実際に贈与があったかどうか証拠を残しておくことです。

税務署に贈与を認めてもらうためには、実質的に財産が移転していることが必要となります。

例えば、親が勝手に子供の口座を作り連年振込をしているケースは認められません。

上述したように、贈与は「あげます」「もらいます」と言うように、両方の意思表示が必要になるからです。

そのため、振込される口座は必ず、親ではなく子の受贈者本人が管理するようにしましょう。

また、当事務所では毎年贈与契約を交わすことをお勧めしています。

この贈与契約書は、贈与者、受贈者両方の意思表示をはっきりと第三者にも分かるように証拠として残すためのものとなります。

贈与契約書ひな型
行政書士
贈与契約書のひな形を下記していきますので参考にしてください。

贈与契約書

贈与者__________(以下「甲」という。)と、受贈者__________(以下「乙」という。)は、以下の通り贈与契約を締結した。

第1条
甲は、現金__________円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。

第2条
甲は、前条に基づき贈与した現金を、令和__年__月__日までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。その振込に要する費用は甲の負担とする。

以上の事を証するため、甲及び乙は、本書を2部作成し、記名、押印の上各1部を保有する。

令和__年__月__日

甲 住所___________________
氏名__________________㊞

乙 住所___________________
氏名__________________㊞

 

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いかがだったでしょうか?生前贈与を活用した相続税対策についての解説でした。(⇒相続税対策ガイドに戻る

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