遺産相続の基礎知識【完全ガイド】



遺産相続とは、死亡した人の財産が、その人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。

本記事では、遺産相続の基礎知識についてまとめ解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

遺産相続とは

財産の所有者が亡くなった場合、その財産を所有する人がいなくなってしまうので、誰かがそれを受け継ぐ必要があります。

この財産は遺産といい、誰かが受け継ぐことを相続といいます。

しかしながら、しばしば遺産相続はトラブルの種になることもあります。

例えば、遺産というと、不動産や現金、銀行預金、株式などの「プラスの財産」を思い描きますが、借金やローン、未払金などの、マイナスの遺産も遺産の一部となります。

相続するとは、こういった「マイナスの遺産」も含め、一切の財産の権利義務を引き継ぐことをいいます。

また、遺産相続をするときには、誰がどの遺産を相続するかが必ずしも明らかでないため、それを決めるために、相続人同士で争いが発生してしまうこともあるのです。

 

相続人に割与えられた財産の取り分

相続人の範囲は、民法で定められており、基本的にはこれ以外の人が財産を相続することはありません。

具体的に誰が相続人となるのかは、被相続人の親族構成によって変わります。(⇒相続人の範囲と順位

例えば、夫婦と子ども0人、夫の兄1人の夫の父1人の親族構成で夫が亡くなった場合、相続人となれるのは妻と夫の父です。

配偶者は必ず、相続人になれますが、それ以外の親族には以下の優先順位があるのです。

行政書士
民法では、これらの相続に関する規定を細かく規定しています。

第1順位

⇒子(またはその代襲相続人)

第2順位

⇒父母などの直系尊属

第3順位

⇒兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

それでは相続人になれるはずの子もしくは兄弟姉妹が、すでに亡くなってしまっていた場合はどうなるのでしょうか。

その場合は、その相続人の子が代わりに代襲相続をすることとなります。(⇒代襲相続の詳細

また、相続分に関しても、同じく相続人の構成によって、相続の取り分が異なってきます。(⇒法定相続分の詳細

 

相続人以外でも遺産は貰える

それでは、相続人以外の人が、財産を承継することはないのかというとそうではありません。

民法では相続の決まりの中で、遺言の制度を設けており、被相続人は遺言により誰にでも財産を与える事ができるとされています。(⇒遺贈の詳細

また、この遺言では、法定の定める相続分を変更することもできます。(⇒指定相続分の詳細

ただし、相続財産には各相続人の最低限の取り分として留保された遺留分があり、この部分だけは被相続人でも自由に処分することができないので、注意が必要です。(⇒遺留分の詳細

民法は遺産相続の細かい規定を設ける一方で、被相続人が自由に自分の財産を処分できる規定も設けているのです。

 

遺産相続の特別なケース

被相続人の資産状況や家庭の事情はさまざまで、相続の様態も一つとは限りません。

ここでは、以下の特別な事情のあるケースについて見ていきましょう。

・相続放棄
・相続人の廃除
・寄与分
・特別受益
・相続人不存在
・特別縁故者
相続放棄

遺産にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。

民法において、遺産を相続するかしないかは相続人の自由に決めれる権利となっています。

そのため、借金などのマイナスの財産が多くて、遺産が債務超過を起こしている場合は、相続自体を放棄することができます。(⇒相続放棄の詳細

相続放棄をすることによって、プラスの財産を承継することはできなくなりますが、借金を返済する義務もなくなります。

相続人の廃除

親にたびたび暴力をふるう子どもには、遺産をあげたくない。

こういった場合、家庭裁判所に申立てをするか、遺言で廃除の意思表示をすることにより、その子どもの相続権を剥奪することができます。(⇒相続人の廃除の詳細

寄与分

病気を患った被相続人を生前、懇親に看病に努めてきた相続人や、被相続人の財産増加に特別に寄与した相続人には、その寄与に値する相続分を加えることが妥当と言えます。

これを、寄与分といい、相続分は法定相続分にその寄与分が上乗せされます。

この寄与分の価格は、共同相続人の協議によって、もしくは家庭裁判所が定めることとなっています。(⇒寄与分の詳細

特別受益

相続人の中には、親に住宅ローンの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらうなど、被相続人からの贈与を受けている人もいます。

このような生前贈与は、遺産の前渡しとみなし、特別受益として相続時に財産に加えた上で相続分を計算することとなっています。(⇒特別受益の詳細

相続人不存在

相続人となるべき親族がすでに死亡していたり相続放棄などで相続人がいなくなってしまうことがあります。

このような状態を相続人不在といい、裁判所への手続が必要となります。(⇒相続人不存在の詳細

特別縁故者

相続人不存在の手続を行い相続人が現れない場合に、特別縁故者は財産分与を受けることができます。

特別縁故者とは、内縁の妻(夫)が代表的な例で、他には届出をしていない事実上の養子、被相続人の療養看護を務めた親戚・知人、またはこれらの家族などのことをいいます。(⇒特別縁故者の詳細

 

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いかがだったでしょうか?相続の基礎知識についてのまとめ解説でした。

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