相続税の金融資産評価【預貯金・投資信託】



預貯金や投資信託、公社債は相続日に換金した場合の受取額で評価します。

本記事では、これらの金融資産の評価方法について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

預貯金の評価方法

預貯金は、相続日の預金残高に20%の源泉徴収をした既経過利息を加えて評価します。

既経過利息とは、相続日時点で預金を引き出した場合に付与される利息のことを言います。

通常では定期預金などの財産は、満期を基準として利息を計算します。

そのため、相続日時点で解約した場合に支払われる利息を計算し直す必要があります。

ただし、定期性がある預貯金以外で既経過利息が少額のものは預金残高のまま評価します。

 

貸付信託の評価方法

貸付信託の受益証券は、課税時期に信託銀行などが買い取るとした場合の買取価格が評価額となります。

貸付信託は、信託銀行が多数の顧客から集めた資金を長期貸付などで運用し、そこから生じた収益を元本に応じて分配する信託商品のことをいいます。

以下、預貯金・貸付信託などの評価額の計算方法です。

定期預金 預金残高+(既経過利息額-源泉所得税額)
貸付信託の受益証券 元本の額+(既経過収益の額-源泉所得税額)-買取割引料
証券投資信託の受益証券 基準価格-解約請求した場合の源泉所得税額-信託財産留保額・解約手数料

 

公社債の評価方法

公社債とは、国や地方公共団体、企業など資金調達をするために、多数の投資家から資金を借入れる際に発行する借用証書のことをいいます。

公社債には、利付公社債、割引公社債、転換社債型新株予約権付社債があり評価方法は以下のとおりとなります。

上場されている公社債や基準気配が公表されている公社債は相続日における市場価格をもとに、市場価格のない公社債については発行価額が基本となります。

利付公社債 上場銘柄 最終価格+(既経過利息の額-源泉所得税額)
基準気配銘柄 基準気配+(既経過利息の額-源泉所得税額)
上記以外 発行価額+(既経過利息の額-源泉所得税額)
割引公社債 上場銘柄 最終価格
基準気配銘柄 基準気配
上記以外 発行価額+既経過償還差益の額

(券面額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還日までの日数

転換社債型新株予約権付社債 上場銘柄・店頭登録銘柄 最終価格+(既経過利息の額-源泉所得税額)
発行会社の株価が転換価格を超える場合 発行価額+(既経過利息の額-源泉所得税額)
上記以外 発行会社の株価×100円/その転換社債の転換価格

 

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いかがだったでしょうか?相続税における金融資産の評価方法についての解説でした。(⇒相続税の計算ガイドに戻る

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