相続人の廃除とは【相続権の剥奪】



推定相続人に相続をさせたくない場合は、相続権の剥奪をすることができます。

本記事では、この相続人の廃除について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続人の廃除とは

親にたびたび暴力をふるうような子どもや配偶者には財産を残したくない、となったとき推定相続人の相続権を遺留分を含め剥奪することができます。

廃除は、遺留分のある推定相続人を対象とし、以下の事由などによって行います。

・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・その他の著しい行為

行政書士
遺言での意思表示も可能ですが、その場合は被相続人の死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行うこととなります。
相続人の廃除は、基本的には家庭裁判所への申立てで行うので、上記のような正当な事由が必要になってきます。

そのため、単に「腹がたつ」など、正当な事由がない場合は、認められにくくなっています。

 

相続人の廃除の取り消し

推定相続人の廃除の審判を得た後でも、被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

廃除の取り消しを行う場合も家庭裁判所への申立てが必要になります。

また、相続人の廃除は欠格とは異なり、たとえ廃除が家庭裁判所に認められていたとしても、遺贈で多少の財産を廃除者に残すことも可能です。

行政書士
欠格の場合は、当該被相続人から遺贈を受ける権利がなくなります。一方、廃除の場合は、当該被相続人から遺贈を受ける権利は失いません。

 

相続人の廃除と欠格の違い

相続人の廃除は、被相続人の意志による相続権の剥奪となります。

相続欠格は、自分に相続が有利になるように他の相続人を殺したり、被相続人に無理矢理遺言を書かせたような以下に該当するような者が、法律上当然に相続権を失います。

・被相続人や相続人の先順位または同順位者を殺したり、殺そうとして刑を受けた者
・被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者
・詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消し・変更するのを妨げた者
・詐欺や脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消しや変更をさせた者
・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

これらに該当する者は、何の手続もなく法律上当然に相続権を失う事となるのです。

 

相続人の廃除の具体事例

以下、判例をもとに実際に相続人の廃除となった具体的な事例です。

■子供が父母の反対をおしきり暴力団員と結婚した(東京高裁決定平成4年12月11日)

■配偶者が治療中の夫や子供をおいて、使用人と駆け落ちした(新潟家裁高田支部審判昭和43年6月29日)

■子供が父母に借金の肩代わりをさせた挙句暴行を加え、さらに家出をした(岡山家裁審判平成2年8月10日)

■子供が、正業に就かずに浪費を重ねて、社会の落伍者の地位に転落した(東京家裁審判昭和42年1月26日)

■賭博行為を繰り返して作出した多額の借財をすべて肩代わりさせ、浮気を繰り返していた(青森家裁八戸支部審判昭和63年9月7日)

■夫が妻のもとを去って長年月愛人と生活していた(名古屋家裁審判昭和61年11月19日)

 

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いかがだったでしょうか?相続人の廃除についての解説でした。(⇒遺産相続ガイドに戻る

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