借地権や貸宅地は通常の不動産評価額から一定の控除を受けます。
本記事では、不動産(借地権、貸宅地)の評価方法について解説していきます。
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。
目次
借地権の評価方法
借地権とは、建物を所有するために土地を借りている権利のことをいい、相続財産として評価されます。
借地権の評価方法は、自用地としての評価額に借地権割合を掛けて求めます。
借地権割合は地域ごとに決められており、倍率表や路線価図で確認することができます。
自用地としての評価額×借地権割合=借地権の評価額
借宅地の評価額
借地権のついている宅地は、土地の所有者からみれば貸宅地となります。
貸宅地は、自分の土地ではありますが自由に処分できないため、自用地よりも評価が下がります。
貸宅地の評価額の算出方法は、自用地としての評価額から借地権価格を控除します。
自用地としての評価額×(1-借地権割合)=貸宅地の評価額
貸家建付地の評価額
自分の土地に、一軒家やアパートを建てて他人に貸している場合、この土地を貸家建付地といいます。
貸家建付地は、賃借人が利用する権利があるため、自用地よりも評価が下がります。
貸家建付地の評価額の算出方法は以下のとおりとなります。
自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)=貸家建付地の評価額
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いかがだったでしょうか?相続税における借地権や貸宅地の評価方法についての解説でした。(⇒相続税の計算ガイドに戻る)
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