相続税の申告・納税期限【いつまで】



相続税の申告・納税期限は10カ月以内です。

本記事では、相続税をいつまでに申告・納税しなくてはいけないか解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続税の申告期限はいつまで?

相続税がかかる場合、被相続人(亡くなられた人)の死亡した所在地を管轄している税務署に申告をする必要があります。

この場合、期限が設けられており、相続開始の日から10か月以内に申告をしないくてはいけません。

相続は、被相続人が死亡と同時に開始されるために、被相続人のお葬式の手配や、遺産分割協議などの揉め事になりやすい事柄や、遺品整理など、大変忙しい中で申告をしなければなりません。

もし、遺産分割協議で共同相続人らの話し合いがまとまらず、家庭裁判所に調停を申し込むようになった場合には、忙しい上に心労もかかります。

また、申告の手続きを行う前には、戸籍を集めたり、目録を作ったり、遺産分割協議書を作成する必要があり、やならければならない事が沢山あります。

そんな中、10ヵ月と言う期限はあっという間に過ぎてしまいます。

しかしながら、申告期限を過ぎてしまった場合、特例を受けれなくなったり、延滞税や加算税のペナルティを課せられることもありますので、期限については注意をしながら必要書類等をそろえていきましょう。

 

相続税申告のペナルティ

行政書士
相続税の申告期限が過ぎてしまった場合のペナルティーとして以下のものがあります。

・延滞税
・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税

延滞税

納付期限までに税金を納めなかった場合に課されるペナルティです。原則、納付期限から2ヶ月以内に納付した場合は年率7.3%、納付期限から2ヶ月を超えて納付した場合は年率14.6%が課されます。

無申告加算税

納付すべき税額があるにも関わらず申告をしなかった場合に課されるペナルティです。自主的に申告した場合は5%、その他15%~20%の税率が課されます。

過少申告加算税

過少な申告額について追加納付税額が発生した場合に課されるペナルティです。追徴課税の5%~15%の税率が課されます。

重加算税

相続税を収めなくて済むように、故意に事実の隠蔽等を行った場合に課されるペナルティです。過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%の税率が課されます。

 

申告期限の詳細な日にち

申告期限の詳細と日にちは、例えば被相続人が死亡した日が1月10日だとすると、期限はその年の11月10日となります。

この日付が土日祝日にあたる場合は、これらの日付の翌日が期限と言う事になります。

また、申告書を提出する際は、原則税務署に持参する事になりますが、郵送にて提出する事も可能となっています。

その際は、消印の日付が提出した日となります。

郵便にて送付する場合については、紛失などを防ぐため、必ず簡易書留で送付しましょう。

 

相続税の申告期限の延長

相続税の申告期限は10カ月が原則ですが、以下のような特殊な事情がある場合は期限を延長することができます。

しかし、延長措置はあくまでも例外的措置になりますので、できる限り、期限内に申告するのが好ましいといえます。

具体的には、次の事由の生じた日後1カ月以内に申告期限が到来するときは、その事由が生じたことを知った日から2カ月の範囲内で延長できます。

・認知、相続人の廃除、相続の回復などの事由により相続人に異動があった
・遺留分の減殺請求により返還、弁償額が確定した
・遺贈に係る遺言書が発見されたり、遺贈の放棄があった
・相続等により取得した財産の権利の帰属に対する訴えの判決があった
・相続人の失踪宣告があった
・すでに生まれたとみなされる胎児が生まれた

 

相続税の納税期限

相続税の納税期限は申告期限と同じく、相続があった日から10カ月以内となります。

申告は期限内に済ませたが、納税は期限を過ぎてしまったという場合には、延滞税が発生する可能性があるため注意しましょう。

 

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いかがだったでしょうか?相続税の申告期限についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、相続手続きはもちろん、遺言書や遺産分割協議書の作成も行っております。

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