小規模宅地等の特例を適用すると宅地を80%または50%引きで評価することができます。
本記事では、この小規模宅地等の特例について解説していきます。
目次
小規模宅地等の特例とは
相続財産となる宅地が、相続人の生活の基盤となるところであった場合、小規模宅地等の特例を適用されます。
相続の実務では、残された財産の中には、現金以外に土地などの不動産が含まれる事が、半数以上と言われております。
相続税が発生し現金を用意できない場合は、納税のために生活の基盤となっている土地家屋を売却しなくてはいけなくなります。
こういった事態に陥らないために用意された措置が、この小規模等の特例です。
小規模宅地等の特例で対象となる宅地は大きくわけて2種類になります。
いずれも、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または事業用として使用していたものが対象となります。
また、その宅地の上に建物や構築物があることが条件となります。
・事業用宅地
小規模宅地等の特例の減額割合
評価額の対象となる面積や居住用宅地、事業用宅地の別で減額率が異なります。
減額割合は居住用、事業用ともに80%減で、不動産貸付用宅地は50%減となります。
宅地の種類 | 適用面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地 | 400㎡ | |
特定同族会社事業用宅地 | ||
不動産貸付用宅地 | 200㎡ | 50% |
特例の対象となる宅地を、以下のいずれかに該当する人が取得した場合、330㎡まで80%引きになります。
①配偶者、②同居親族、③3年借家住まいの別居親族、④生計を一にする親族
被相続人が事業の使用していた宅地を、その事業を引き継ぐ親族が取得した場合、400㎡まで80%引きになります。
また、被相続人がオーナー社長である同族会社などが使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合も、「特定同族会社事業用宅地」として400㎡まで80%引きになります。
なお、上記の特定事業専用宅地のうち、①不動産貸付業、②駐車場業、③自転車駐車場業、に関しては、200㎡まで50%引きになります。この場合、貸付事業用宅地の対象として、相続開始前3年以内に貸付事業として用いられるようになった宅地は特例の対象外となりますので注意が必要です。
複数の宅地での適用
居住用と事業用があった場合、小規模宅地等の特例をそれぞれ適用することができます。
その場合、居住用330㎡+事業用400㎡=730㎡まで限度とされています。
また、これらが限度面先に満たない場合は、不動産貸付用との併用も730㎡の範囲内で200㎡まで認められています。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例の適用要件は、次のとおりとなります。
・遺産分割によって対象土地の取得者が決まっていること
・相続税申告が必要であること
・申告期限までに売却しない
・申告期限まで事業を継続する
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いかがだったでしょうか?小規模宅地等の特例による相続税対策についての解説でした。(⇒相続税対策ガイドに戻る)
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