指定相続分とは【遺産の分割】



自分の財産の相続人への振り分け方は被相続人の意志が最優先されます。

本記事では、この指定相続分について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

指定相続分とは

各相続人の相続分については、亡くなられた方(被相続人)が遺言をする事によって内容が決定します。

この被相続人が残した遺言の相続分の事を「指定相続分」と言います。

行政書士
相続分の指定を第三者に委託することもできます。

例えば、「親の面倒をよくみてくれる子供に多くの遺産をあげたい」と思った時、被相続人の意志が最優先され遺言により、遺産の割合を決めることができるのです。

ただし、相続財産には各相続人の取り分として留保された「遺留分」があり、この遺留分は被相続人でも自由に処分することができないようになっています。(⇒遺留分の詳細

そのため、後々のトラブルを避けるためにも、遺言によって相続分の指定をするときには、遺留分権利者の遺留分を侵害しない範囲にとどめておくことをお勧めしています。

■一部のみ指定

一部の相続人だけ指定された場合、他の相続人の分は法定相続分で配分することになります。

 

相続分の指定方法

遺言による相続分の指定方法には以下のものがあります。

・割合の指定
・特定資産の指定

割合の指定

遺言に「妻、長男及び次男の3名にそれぞれ3分の1の割合で相続させる。」という記載がある場合には、それぞれの相続分は、遺言で指定された割合に従い、相続財産の3分の1ずつとなります。

特定資産の指定

遺言において「自宅を長男に相続させる。」という記載がある場合には、特定遺産の指定として取り扱われます。

 

遺言がない場合は法定相続分

遺言がない場合は、遺産分割で相続分を決定するか、民法による法定相続分で財産の取り分を決める事となります。

相続は、相続人が1人であれば問題は起きませんが、複数人いる場合は揉め事になる可能性があります。

遺産分割協議で揉めた場合など、相続分を決めることができない場合は、法定相続分により相続分を決めることとなります。

揉めると言うのは穏やかな事ではありませんが、自分の方がもっと多く欲しいなどと言いだすような人も実際には存在するわけですから、そうならないようにする為にも、民法ではこの「法定相続分」というものを設けているのです。

■相続分を決める優先順位
行政書士
相続分を決める優先順位は以下のとおりとなります。

1.指定相続分(遺言による被相続人の意志)

2.遺産分割の結果の相続分(共同相続人の合意による相続分)

3.法定相続分(民法の規定による相続部分)

 

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いかがだったでしょうか?指定相続分についての解説でした。(⇒遺産相続ガイドに戻る

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