相続税の基礎控除とは【計算方法】



相続税は、一定の範囲を超えた場合に控除を受けることができます。

本記事では、基礎控除について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続税の基礎控除とは

相続が開始した場合、相続税が発生する場合があります。

相続税には基礎控除というものが存在し、相続分が一定の範囲(基礎控除額)を超えた場合に控除を受けることができます。

この一定の範囲を超えない場合は相続税が発生することはありません。

また、相続税が発生する場合でも、減額することが可能な場合があります。

その際は、専門的な知識の基、それぞれの科目に合わせて計算することが必要となりますので、相続手続きの専門家に相談する事をお勧めします。

 

相続税の基礎控除額

控除は、相続税が発生した場合に受けることができます。

現在、相続税に関する基礎控除の額については、法定相続人が一人の場合、最低が3,600万円となります。

つまり、3,600万円を超えないのであれば、相続をする人数に関わる事なく、相続に対する税金の納税や、申告は不要となります。

行政書士
計算としては、現在の相続税の基礎控除額=3000万円 + (法定相続人×600万円)となります。
法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
■注意点1

上記の計算の中の、法定相続人の数は、相続人の中に相続を放棄した人の人数も含まれます。

■注意点2

相続人に養子が含まれる場合は、次のように制限が設けられます。
・法定相続人の人数の中に含まれる養子の数は、被相続人に実子がいる場合については1人まで
・被相続人に実子がいない場合については2人まで

具体例:
相続人に、被相続人の配偶者、実子1名、養子2名がいる場合、【最低額の3000万円に+(3名×600万円)】(配偶者、実子、養子1名)=控除額については4800万円となります。

■注意点3

不動産財産において、配偶者や同居していた子供が相続する場合は敷地の330㎡までの部分を80%引きの価格で計算できます。(小規模宅地等の特例)

■注意点4

被相続人の配偶者については、税額軽減制度が適用され配偶者が取得した遺産額のうち次のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。①配偶者の法定相続分の相当額②1億6千万円。配偶者が亡くなった後も、生活ができるように例外措置が設けられています。

 

課税遺産総額の算出方法

課税遺産総額は、課税価格から上述で求めた基礎控除額を差し引いて求めます。(⇒課税価格の算出方法

課税遺産総額を算出後、課税遺産総額を基にいよいよ税率を掛けて相続税額を算出していきます。(⇒相続税の算出方法

課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額

 

大阪で相続手続きを依頼する

いかがだったでしょうか?相続税の基礎控除についての解説でした。(⇒相続税の計算ガイドに戻る

アカツキ法務事務所では、相続手続きはもちろん、遺言書や遺産分割協議書の作成も行っております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行手続きまで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪で相続手続きをお考えの方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする

関連記事



スポンサーリンク





お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから