相続時精算課税制度を活用した【相続税対策】



相続時精算課税制度を活用した場合、贈与税が2500万円まで非課税になります。

本記事では、この相続時精算課税制度を活用した相続税対策について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与に対して贈与税がかからない大型の特別控除がある制度です。

この制度を利用する事により、贈与税を大幅に抑えることができます。

贈与税は、贈与を事前に行う事によって相続税から免れようとする人を防ぐため、相続税に比べて高い税率が設定されています。

贈与税は暦課税で年間110万円までは非課税とされていますが、財産が大きい場合はこの非課枠を活用してもなかなか追っつかないのが現状です。(⇒暦年課税を活用した相続税対策

そこで大型の相続税対策で有効になるのが、この相続時精算課税の制度なのです。

 

相続時精算課税制度の仕組み

上記でも解説しましたが、相続時精算課税の特別控除額は2500万円です。

そのため、この制度を利用した場合、2500万円を超えて贈与を受けた部分については課税される事となります。

また、この制度では控除の金額を超えた時に贈与税が発生し、それを納税していたとしても、実際に被相続人が死亡によって相続が起きた時、相続税がかからないのであれば、その全額が返還されます。

控除を超えた時に発生する贈与税は、超えた部分に対する20%で、この20%の贈与税はいわば将来の相続税の前払いといえるものと言えます。

相続が発生したときは、相続財産にこの贈与財産を加えた上で税額を計算し、算出されたその税額から先に納めた贈与税を差し引くこととなります。

また、この制度を利用する人には、以下に挙げる一定の要件が必要になります。

行政書士
同一の贈与者からは、暦年か相続時精算課税のいずれかを選択することとなり、両方を同時に受けることはできません。

・贈与税者は60歳以上の親または祖父母

・受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子又は孫

 

贈与税の速算表

以下、贈与税の速算表(一般税率)です。

金額が大きくなればなるほど、相続時精算課税制度が有利になることがわかります。(2500万円までの非課税枠とそれを超えた時の一律20%の贈与税)

基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
~200万円以下 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1000万円以下 40% 125万円
1000万円超~1500万円以下 45% 175万円
1500万円超~3000万円以下 50% 250万円
3000万円超~ 55% 400万円

 

暦年課税との違い

この制度が作られた目的や理由は、親からの贈与を子の世代へスムーズにするためです。

例えば、子が生まれた年齢が20歳だった場合、親が90歳で亡くなったとすると、子供はすでに70歳となっています。

そのため、早い段階で親から子に、財産を移行させる事が目的として作られた制度となのです。

暦年課税との違いは、この根本的な目的にあります。

相続時精算課税制度では、生前贈与でいくら贈与しても2500万円までは非課税となりますが、これで課税関係が終わったわけではなく相続時には課税対象となり相続財産から切り離すことはできません。

一方、暦年課税は、基礎控除額は年間110万円と相続時精算課税制度よりも少額ですが、相続時の課税対象からは切り離され、贈与の都度課税関係が終わります。

ここが、相続時精算課税制度と暦年課税との大きな違いです。

項目 暦年課税 相続時精算課税
贈与者 問わない 60歳以上の父母または祖父母
受贈者 問わない 20歳以上の子または孫
適用対象財産 問わない 問わない。
適用手続き 不要 相続時精算課税選択届を提出する
控除額 毎年110万円の基礎控除 累積で2,500万円までの特別控除
税率 10~50% 一律20%
申告 贈与された財産が110万円以下の場合は不要 選択した場合、贈与された額が少額でも申告が必要
贈与財産の相続時の扱い 贈与財産の課税関係はすでに完了。相続財産には加えない 贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算。相続税を超える贈与税があるときは還付

 

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いかがだったでしょうか?相続時精算課税制度を活用した相続税対策についての解説でした。(⇒相続税対策ガイドに戻る

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