会社設立による節税対策【役員退職金】



会社設立による節税対策のうちの一つとして役員退職金があります。

本記事では、この役員退職金について解説していきます。

(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)

役員退職金による節税対策

高額な役員退職金は法人税の節税だけでなく、自社株の評価額が圧縮されるため法人の評価に影響を及ぼします。

そのため、合理的な金額であり、かつ、役員の退職の事実である場合に損金算入できます。

もし損金不算入となった場合、役員退職金分には法人税の追徴課税が課せられ、退職者にも退職所得に対して所得税が課せられます。

つまり損金不算入となった金額には法人税と所得税が二重で課税される事となりますので注意が必要です。

役員退職金を支給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

・定款に役員退職金の定めがあること
・役員退職の事実があること
・役員退職金が合理的な金額であること
・株主総会における議決により金額が確定したこと
定款に役員退職金の定めがあること

役員退職金の法的要件ではないですが、税務調査のためにも退職給与規定を作成しておく必要があります。

退職給与規定には、退職金を支給すること、退職金の算定基準、退任の定義、退職金を支給し損金にできる要件等を記載します。

役員退職の事実があること

退職の事実とは、会社の代表を退いた場合も顧問や相談役等の役職につき、退職後も事実上実権を握っているなどの事をいいます。

役員退職金が合理的な金額であること

役員退職金の算定方法は「平均功績倍率法」を一般的に用いります。

計算式は以下のとおりとなります。

役員退職金=その役員の最後の報酬月額×役員在位通算年数×功績倍率

功績倍率とは、同業同規模の会社の支給実績から算出するもので、平均2~3倍程度とされています。

例えば300万円の役員報酬の場合、功績倍数が3倍敏とし、勤続年数30年なら「300万円×3×30年=2億7千万円」までの退職金が支払いが可能となります。

株主総会における議決により金額が確定したこと

株主総会で、議決が確定した旨を記載した株主総会議事録を作成します。

 

役員退職金の支給方法

役員退職金を支給する際に、次のタイミングで計上する必要があります。

また、資金繰りの都合ですぐに支払えない場合は、未払金として処理する必要があります。

・株主総会で決議した月の事業年度に計上する
・退職金を支給した日の事業年度に損金に計上する

但し、分割で支給する場合は、なるべく短期間で支給することが必要です。

支給する期間は、最長でも4年でそれ以上になると「退職年金」とみなされ、退職年金とは計上方法が違ってきます。

 

みなし退職金

土地売却などで特別利益が出た場合、節税対策の一つの方法として、みなし退職金があります。

以下のような理由で役員や地位や職務の内容などが著しく変動し、実質的に退職したと判断された場合「みなし退職金」として役員退職金を支給することができます。

具体的には、会社の代表取締役等が退き、会長として会社に残り、自分の子供達などに会社の経営を任せるのが条件になります。

・常勤役員から非常勤役員となった
・取締役から監査役になった
・役割変更後報酬が50%以上減少した

 

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いかがだったでしょうか?節税対策における役員退職金についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る

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