相続税の計算方法【完全ガイド】



相続税は、相続財産が多ければ多くなるほど重くなる累進課税です。

本記事では、この相続税の計算方法についてまとめ解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続税が発生する要件

遺産を相続した際は、先ずは相続税が発生するのか把握することから始まります。

相続税の対象は相続財産だけとは限らず、遺贈により財産も含まれます。(⇒相続税とは

例えば、遺言にて財産をもらった場合や、相続放棄をした人が生命保険金を得た場合などがこれにあたります。

またその他、相続時精算課税制度により、生前に被相続人から財産の贈与分についても含まれますので注意が必要です。

相続税が発生するかどうかは、これらの相続した財産、遺贈された財産などが基礎控除額を超えるかどうかによります。

この基礎控除額を超える場合は、相続税が発生しますので、相続税がいくらなのか計算する必要があります。

■基礎控除額の計算方法

基礎控除の額は法定相続人の数に応じて変わります。

現行の計算方法は、3000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)となります。

例えば、被相続人(亡くなられた方)の相続人となる人(相続放棄した人も含む)が配偶者と、子2人の3人であった場合、基礎控除の額は4,800万円となります。

また、法定相続人の中に養子が含まれている場合などは、計算の方法が異なりますので詳しくは次の記事をご覧ください。

 

相続税の計算方法

相続税計算の流れとして、複数の法定相続人がいる場合、①財産を得た人ごとに課税となる金額を計算し、合計します。

次に、②課税となる金額の合計額から基礎控除額を引きます。

この計算によって、課税となる課税遺産総額を出す事ができます。

そして、この計算によって出された金額を法定相続人が相続をしたと仮定し、各人の法定相続分に相続税率を掛けて合計額を割り出します。

最後に、③これまで計算して出た相続にかかる税金の合計額を実際に財産を得た人に対して割合に合わせて分けます。

そして、その後にそれぞれに合わせて、加算や減算を行う事によって、納付すべき税金の金額を割り出す事になります。

Aの課税価格+Bの課税価格+Cの課税価格

課税価格の合計額(⇒課税価格の算出方法

課税価格の合計額-基礎控除額

課税遺産総額(⇒課税遺産総額の算出方法

Aの法定相続分に応じた取得金額×税率+Bの法定相続分に応じた取得金額×税率+Cの法定相続分に応じた取得金額×税率

相続税の総額(⇒相続税の算出方法

取得分に応じてAの相続税額、Bの相続税額、Cの相続税額に配分
■各人の課税価格の算出理由

各人の課税価格は、最終的にそれぞれの納付税額を決める際の割合の基準となるため、最初の段階で各人の課税価格を算出します。

■相続税計算上の養子の数

被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は以下のようになります。

・被相続人に実子がいる場合は、養子の数は1人まで
・被相続人に実子がいない場合は、養子の数は2人まで

ただし、次の場合は実子として取り扱われます。
・特別養子
・配偶者の実子で被相続人の養子になった人
・代襲相続人となった人
・結婚前に配偶者の特別養子で、結婚後に養子になった人

 

相続税の対象となる財産

相続税は、被相続人(死亡した人)が所有していたほとんどの財産にかかります。

また、相続人が所有していた財産ではないけれど「みなし財産」として課税されるものもあります。

相続財産

以下に列挙する財産や家財、特許権、著作権など被相続人が死亡した時に所有していた財産がこれにあたります。

土地[自用地](⇒宅地不動産の評価方法

土地[借地権や貸宅地](⇒借地権・貸宅地不動産の評価方法

農地・山林(⇒農地・山林の評価方法

家屋・借家(⇒家屋・借家の評価方法

株式(⇒上場株・非上場株の評価方法

預貯金や公社債などの金融資産(⇒預貯金・公社債などの評価方法

みなし財産

生命保険、損害保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、遺言によって受けた利益などがみなし財産にあたります。(⇒生命保険などの評価方法

その他の主な財産

家財、自動車、書画、骨董品、棚卸資産(商品・製品・生産品・原材料・半製品・仕掛品)、ゴルフ会員権、電話加入権、外貨

 

相続税の対象とならない財産

行政書士
相続税の対象とならない財産には、主に次のものがあります。

・墓地、仏壇など
・相続人が取得した保険金のうち一定額
・相続人が取得した死亡退職金のうち一定額
・公益事業用財産
・国などへ寄付した財産

墓地、仏壇など

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは一般の相続財産とは区別して承継されるものと判断され、非課税の対象となります。

相続人が取得した保険金のうち一定額

相続によって取得したとみなされる生命保険金や損害保険金のうち、500万円×法定相続人の数は非課税となります。

相続人が取得した死亡退職金のうち一定額

相続によって取得したとみなされる死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数は非課税となります。

公益事業用財産

宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使うとこが確実なものは非課税となります。

国などへ寄付した財産

国や地方自治体、特定の公益法人などに寄付をした場合や、特定の公益信託の信託財産として支出した場合は非課税となります。

 

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いかがだったでしょうか?相続税の計算方法についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、相続手続きはもちろん、遺言書や遺産分割協議書の作成も行っております。

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