経営事項審査(経審)には1年7ヶ月の有効期限があり、この有効期限が切れると、公共工事を請負うことができなくなります。
有効期限を切れないようにするポイントは、なんといってもスケジューリングです。
自社でのスケジューリングが難しいようであれば専門の行政書士事務所に依頼することも一つの手ではあります。
本記事では、この経営事項審査の有効期限について解説していきます。
目次
経営事項審査(経審)の有効期限切れを避ける
経営事項審査(経審)を毎年受審している建設業者で、避けなければならない事柄は有効期限切れです。
もし、有効期限が切れますと、その間は公共工事を請負う事ができません。
公共工事をメインにしている建設業者にとっては死活問題になります。
そのため、スケジューリングがとても大切になります。
期限切れを避けるには決算日から6ヶ月以内が目安
経営事項審査(経審の)申請を行う時期は審査基準日(会社の決算日)から6ヶ月以内が目安になります。
審査基準日から6ヶ月を過ぎて申請すると、空白期間が生じる恐れがありますので、申請提出のタイミングに十分注意してください。
何故かというと、経営事項審査の結果通知書は、申請書を受理し、補正などが解消された日から 22 日程度(標準処理期間)で発送されます。
この標準処理期間の短縮を大阪府にお願いしても、もちろん応じてもらえません。
私がここの部署を担当していたときも、この手の問い合わせは非常に多かったものです。
期間の緊迫がないようにと、(1年と)7ヶ月という余裕をもった有効期間が設定されているのです。
審査基準日とは審査基準日とは、原則として“申請をする日の直前の事業年度終了日”(直近の決算日)のことを言います。
そのため申請時にすでに新しい事業年度終了日を迎えている場合は、以前の審査基準日で審査を受けることはできません。
個人事業主の経審の有効期限は
個人事業主の場合は審査基準日は毎年12月31日と決まっています。
そのため、個人事業主は7月31日まで有効期限があるので、遅くとも6月下旬までには経営事項審査の申請を提出しておきたいところです。
大阪府の経営事項審査(経審)の申請方法
経営事項審査(経審)を申請するには、経営状況分析申請をした後、経営状況分析結果通知を受領していなければいけません。
また、決算変更届の提出を済ませておくことも必須項目となります。
先ほど、審査基準日の1カ月前までには経営事項審査(経審)の申請をする必要性を記載しましたが、
申請するまでにはこの2つの行程を踏まなければなりません。
- 経営状況分析の申請
- 決算変更届の提出
いきなり、経営事項審査を申請できるわけではないので注意が必要です。
この「経営状況分析の申請」と「決算変更届の提出」の方法については、別の記事で紹介していますので、是非ご覧ください。
>>参考:経営状況分析の申請方法
>>参考:決算変更届の提出方法
大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?有効期限切れを避ける方法についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
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