個人と法人では明らかに節税効果が異なり、ほとんどの場合税制は法人に有利にできています。
本記事では会社設立による節税対策について解説していきます。
また、当記事は大まかな流れについてまとめ解説していますので、より詳細に知りたい場合はリンクしている確ページにてご確認ください。
(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に依頼・相談する必要があります。)
目次
法人にかかる主な税金
法人にかかる主な税金は以下のものとなります。
節税をするには、先ずどのような法人税があるのか把握することからスタートします。
節税の意義は、これらの法人税から各控除などの制度を利用して、支払う税金を抑えることにあります。(⇒会社設立でかかる税金の詳細)
・法人税
・地方法人税
・法人住民税
・法人事業税
また、会社設立後2年間は消費税の納付が免除されます。(⇒消費税免除の詳細)
消費税納税の免状は節税対策に大きな効果をもたらせますので、消費税の制度についても把握しておく必要があります。(⇒節税効果を狙った決算期の決め方)
会社が赤字でもかかる税金とその対策
会社を設立して、経営が赤字だったとしても、法人税と消費税は必ず納税しなくてはいけません。(⇒赤字でもかかる税金)
しかしその場合でも、青色申告法人にしておくとその赤字分を最大10年間にわたって「繰越控除」することができます。
つまり、初期投資等の開業時の赤字を、その後10年間で出た利益から相殺して税金を免除することができるので、非常に有効な制度となります。
この「繰越控除」を適用している期間は、法人税だけでなく法人住民税や法人事業税もかかることはありません。
給与所得控除が使える
個人と法人の節税効果の違いで先ず挙げられるのが、給与所得控除が使えるところにあります。(⇒給与所得控除の詳細)
個人の場合は事業所得(事業所得=総収入金額-必要経費)となります。
しかし、法人の場合は所得が給与所得に変わり、給与所得控除額を別に控除することができます。
給与所得控除とは、サラリーマンなど給与所得者の経費部分を控除する意味で儲けられた制度で、給与の収入金額に応じて、上限額220万円まで一定額控除されます。
また、役員給与の場合は、以下の給与などを損金に算入することができます。(⇒社長の給与の決め方)
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・利益連動給与
・退職給与
・ストックオプション
・使用人兼務役員に対する使用人分給与
生命保険が経費になる
個人では年間50万円の生命保険料を支払っても、所得から4万円までしか控除されることはありません。
しかし、法人の場合は保険の種類によっては、全額控除されることもあります。
生命保険は、法人が福利厚生として損金計上できる方法としての代表的な節税対策となります。(⇒生命保険による節税対策)
家族に給与が支払える
個人では、青色事業専従者として税務署に届け出をしたのみ以外、原則家族への給与は支払えません。
しかし、法人の場合は、制限がなく、非常勤であっても役員であっても役員報酬を支払うことができます。(⇒妻を役員にして節税する)
また、役員賞与については、原則的に損金にできませんが、使用人兼務役員と認められれば損金にすることができます。
その際には以下の要件を満たす必要があります。
・従業員と同じ時期に支給されていること
・支給額が他の使用人の賞与に比して妥当であること
・費用として損金整理すること
また、会社設立後は2年間消費税の納税が免除されます。(⇒消費税免除の詳細)
消費税納税が免状された場合の節税効果は大きなものとなりますので、消費税に関しても把握しておく方がいいでしょう。
退職金が経費となる
個人の場合、事業から退職金を受けてることはできませんが、法人の場合は役員退職金を経費として支払うことができます。(⇒役員退職金による節税)
また、受け取った退職金は、退職所得控除額を適用できるので、節税と資産形成とが同時にできます。
役員退職金を支給するには、次の要件が必要になります。
・定款に役員退職金の定めがあること
・役員退職の事実があること
・株主総会における議決により金額が確定したこと
その他、役員退職した事実も重要となります。
退職後も事実上実権を握っていれば、役員退職は否認されます。
所得が高くなると、法人の方が有利である
法人の最高税率は国税と地方税を合わせて約34%ですが、個人の場合は約55%となります。
そのため、所得が多くなれば個人の方が、税率は高くなります。
そのため、個人事業主もある程度の規模まできたら法人成りをお勧めしています。
例えば、個人の事業所得が300万円であれば、所得税、住民税を合わせて約37万円ほどかかることになります。
しかし、法人成すると事業所得を家族に役員報酬として分散し、さらに所得控除額を控除できるので税金合計が約15万円になります。
時代の流れから、個人は増税し法人は減税する傾向はますます強くなっていっています。
また、これらの流れから合同会社を利用してプライベートカンパニーで節税対策する人も増えてきているのが現状です。(⇒プライベートカンパニーの詳細)
合同会社も株式会社と同様に法人なので、上述してきた節税対策を使うことができるのです。(⇒合同会社での節税対策)
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いかがだったでしょうか?法人の節税対策の解説でした。
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