外国人を採用する場合、既に日本に在留する外国人を対象とするか、外国に居住する外国人を採用し日本で就業を求めるか、大きく分けて二通りあります。本記事では、既に日本に在留する外国人を対象とした、外国人労働者の募集方法について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
外国人労働者の募集方法
具体的な募集方法としては、日本人を採用する場合と同様に下記の方法が挙げられます。
・情報雑誌や広告、インターネットを利用
・ハローワークの利用
・大学や日本語学校の利用
・地域メディアや外国語メディアの利用
下記のサイトで外国人労働者の募集ができます。
ハローワークには外国人版があります。こちらで求人を出してみましょう。
下記のサイトで掲載されている大学は外国人留学生を多く受け入れています。大学の就職課や、地域の日本語学校で相談したり、求人をだしてみましょう。
外国人向けのフリーペーパーなどのメディアを活用してみよう。
外国人労働者の斡旋
企業が外国人労働者の斡旋を受ける場合は次のことに気をつける必要があります。
・不法業者からの斡旋を受けないこと
・求人の申込みにあたり、明示事項を明示する
・国籍を理由とした差別的取り扱いをしないこと
・外国人労働者から違約金、保証金徴収を行う者が介在しないこと
また、求人の明示事項は下記の通りになります。
・採用後に従事する業務の内容および賃金
・労働時間
・就業の場所
・労働契約の期間
・労働・社会保険関係法令の適用に関する事項
外国人労働者の差別禁止
特に給与の待遇面など、外国人労働者と日本人労働者を差別するのは禁止されています。
日本人と同じ職務内容でありながら給与に差がある状態を企業として正当化するのは、外国人労働者の意欲をそぐ結果にもつながります。
企業においては、外国人労働者が担当することになる職務内容を精査し、その内容に見合った条件での雇用をしましょう。(⇒外国人労働者の給与の決め方)
文化習慣などのへの配慮
外国人労働者について特に配慮が求められる事項です。
日本と外交では文化が大きく異なり、出身国の習慣で、一定時期に長時間の帰省を希望したり、宗教上の理由で従事できない業務があったりします。
既存の企業制度で対応が可能なのか、また新たな制度整備をするなど必要に応じて対応する事が求められます。
大阪で外国人雇用・就労ビザの手続を依頼する
いかがだったでしょうか?外国人労働者の募集の方法についての解説でした。
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