外国人が日本で活動する活動内容は、年々多様化しており全ての活動に対応する在留資格を設定する事ができません。
そこで「技術・人文知識。国際業務」や「経営・管理」「高度専門職」「日本の配偶者」などには該当しない「その他の活動」と設定されているのが特定活動となります。
本記事では、この在留資格「特定活動」のワーキングホリデー制度について解説していきます。
目次
在留資格「特定活動」とは
特定活動ビザとは、現在ある在留資格以外で「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」の在留資格となります。
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」には、あらかじめ公示に列挙された「告示特定活動」と、公示に列挙されていない「告示外特定活動」があります。
この告示に列挙された活動(告示特定活動)であれば、きちんと申請をすれば比較的特定活動ビザが認められやすく、海外から直接、特定活動ビザで呼び寄せることができます。
これに対し告示に列挙されていない活動(告示外特定活動)に関しては個々のケースで審査されることとなり認められにくい傾向にあります。
現在、「特定活動」で列挙されている告示特定活動は、主に以下のものとなります。
・亜東関係協会職員とその家族
・駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
・アマチュアスポーツ選手及びその配偶者等
・インターシップ
・ワーキングホリデー
・英国人ボランティア
・病院等に入院して医療を受ける活動
・就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者
・在留外国人の親
・いわゆる富裕層の観光客
ワーキングホリデー制度とは
ワーキングホリデー制度とは、「休暇目的の入国」「滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための就労」を認める制度となります。
ワーキングホリデーは二か国(地域)間の協定にもとづいて行われており、現在14か国・地域との間で実施されています。
ワーキングホリデー制度が導入されているのが以下の国々となります。
・オーストラリア
・ニュージーランド
・カナダ
・韓国
・フランス
・ドイツ
・英国
・アイルランド
・デンマーク
・台湾
・香港
・ノルウェー
・ポルトガル
・ポーランド
・スロバキア
・オーストリア
・ハンガリー
・スペイン
・アルゼンチン
・チリ
・アイスランド
・チェコ
・リトアニア
就労に関する注意点
ワーキング・ホリデー制度では、滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。
あくまでも付随的な就労のため、すべての業種での活動は認められておらず、風俗営業等に従事することは認められていません。
これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。
ワーキングホリデーのビザ発給要件
ワーキングホリデーのビザを取得するのには、おおむね次の要件を満たす必要があります。
・相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること
・一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
・査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・子又は被扶養者を同伴しないこと
・有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること
・滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
・健康であること
・以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと
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いかがだったでしょうか?在留資格「特定活動」のワーキングホリデーについての解説でした。(⇒就労ビザの種類ガイドに戻る)
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