日本に在住している外国人が子供を産んだ時は、その赤ちゃんの在留資格が必要になります。
本記事では、この上陸許可について解説していきます。
目次
両親が両方とも外国人の場合
両親が両方とも外国人の場合は、その子供は日本国籍を持つことはできません。
そのため、在留資格取得の手続きを行わなければなりません。
赤ちゃんが生まれてきてからの手続の流れは次のようになります。
↓
②子供の国籍国の駐在大使館・領事館で出生届の提出、パスポートの取得手続き
↓
③入国管理局で在留資格取得の手続き(出生から30日以内)
※手続きをしないで30日を過ぎてしまうと、赤ちゃんの住民票の登録は抹消され、在留資格の手続きも特別受理という特別な申請の方法となります。
片方が日本人で片方が外国人の場合
日本の市区町村に出生から14日以内に出生届を提出します。
子供は日本の国籍を取得することとなり、日本人の親の戸籍に入ることになります。
また同時に、外国人の親の国籍国の駐在大使館・領事館に出生届を提出した場合は、外国人の親の国籍国の国籍も取得することになります。
この場合、子供は2つのパスポートを持つこととなり、22歳まで二重国籍となります。
※日本は法律上二重国籍を認めていないので22歳までに、どちらの国籍か選択しなければなりません。
永住者の赤ちゃんの場合
親が永住者の場合で、赤ちゃんを日本で出産した場合は以下の手続となります。
↓
②子供の国籍国の駐在大使館・領事館で出生届の提出、パスポートの取得手続き
↓
③入国管理局で赤ちゃんの永住許可取得の手続き(出生から30日以内)
※子供の永住資格は親の素行や収入も考慮されます。近年では赤ちゃんの永住資格取得は大変困難になってきており、不許可の場合は「定住」や「永住者の配偶者等」のビザを取得することとなります。
- 永住者の親が、国外で出産した場合は、「定住者」
- 親が就労ビザで滞在しているな場合は、「家族滞在」なります。
在留資格許可申請の必要書類
入国管理局での在留資格取得手続きで必要な書類は以下となります。
申請期限 | 出生から30日以内 |
申請先 | 住居地を管轄する入国管理局 |
手数料 | 無料 |
必要書類 |
|
標準処理期間 | 在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内 |
生まれてから60日を越えて日本に在留を希望する場合には、子供にも在留資格が必要となります。
生れてから60日以内に出国する場合は、手続きは不要となります。
そのため、出生後61日目を経過しても在留資格がなく、かつ、日本に在留していた場合は、オーバーステイ扱いになり、退去強制の対象になります。
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いかがだったでしょうか?赤ちゃんが生まれた時の手続ついての解説でした。
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