外国人を雇用する際に気をつけないといけないのが在留資格の種類です。なかには外国人が日本で就労活動ができない在留資格もあります。本記事では、この在留資格について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
在留資格の範囲
在留資格とは、外国人が日本に入国できる身分や地位に基づく活動を類型化したものです。(⇒在留資格とは)
現在では入管法に定められた在留資格は28種類に及びます。
この中でも、外国人が日本で行ことができる範囲は在留資格によって下記のように異なります。
本記事では、この中でも一部就労制限がある在留資格について解説していきます。
就労ができない在留資格
下記の列挙している在留資格は、資格外活動許可を受けない限り就労ができません。
出入国管理局で資格外活動の許可を受けれれば、本来の在留資格の活動を阻害しない程度で、就労活動(アルバイトなど)ができます。(⇒資格外活動許可とは)
就労活動ができない在留資格
以下に挙げている在留資格は、就労ができません。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 例えば |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の小学校、専修学校など各種学校または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | ・留学生 |
研修 | 本邦の機関により受け入れられて行う技術等を習得する活動 | ・非実務研修性 ・公的研修生 |
家族滞在 | 在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 | ・就労資格で就労する外国人の配偶者、子 ・留学生が扶養する配偶者、子 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動またはわが国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動 | ・外国大学の日本分校の留学生 ・日本研究センターの留学生 ・無給インターンシップ |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | ・旅行者 ・出張者 ・親族訪問者 ・無給インターンシップ |
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いかがだったでしょうか?就労ができない在留資格の解説でした。
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